【厚生年金と国民年金】「夫の繰上げ受給すると妻にはどんな影響がある?」加算や遺族年金には影響なし?
夫が年金を60歳で受け取ると、なぜ妻の年金まで影響があるのか?年金制度の意外な落とし穴をわかりやすく解説。
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先週8月15日は今年4回目の年金支給日でした。次回は10月15日で、残りの支給はあと2回となります。そんな日本の年金制度には60歳から受給できる「繰上げ受給」という制度があるのはご存知でしょうか。
「予定より早く年金を手にする」ことで安心感を得られる一方で、安易に選ぶと将来の年金額が一生涯減ってしまうだけでなく、妻にとっても大きな影響が出る可能性があります。今回は、最新の統計データを交えながら「夫が繰上げをすると妻にはどんな影響があるのか?」をわかりやすく解説します。
1. 「繰上げと繰下げ」のしくみとは
老齢年金は65歳からの「本来受給」が基本ですが、60歳から前倒しして受け取る「繰上げ」や、66歳以降に遅らせて増額する「繰下げ」も選択できます。
「繰上げ受給」は60歳から受給できる制度ですが、その代わりに請求する時期に応じて1か月あたり0.4%ずつ年金額が一生涯減額されることになります。
一方の「繰下げ受給」は66歳以降75歳まで受給を遅らせる仕組みで、遅らせた分だけ年金額が増えるという特徴があります。繰下げ受給は、請求する時期に応じて1か月あたり0.7%ずつ年金額が一生涯増額されることになります。
ちなみに、老齢年金の繰上げ受給は、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を同時に請求する必要があります。このため、一度繰上げを選択すると、すべての老齢年金が減額されることになります。
一方、繰下げ受給は老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方のみを選択することも可能です。たとえば、老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけを繰り下げて増額させる、といった柔軟な選択ができます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)