3. 12月10日に入る?2024年・2025年は増えた分が「差額」で後日に
冬のボーナスは、12月1日を支給基準日として計算され、12月10日に支給されます。この時点で給与法の改正が済んでいなければ、改正前の月数で支給され、増えた分はあとから差額として支払われます。
2026年は、12月1日が火曜日、12月10日が木曜日です。勧告どおりの月数で12月10日に受け取るには、それまでに給与法の改正法が国会で成立し、施行される必要があります。
3.1 2025年は、平均約4万3900円の差額があとから
内閣人事局によると、2025年12月に支給された冬のボーナスの平均は約70万2200円で、支給月数は2.26月でした。管理職を除く行政職職員の成績標準者の平均です。
給与法の改正法案は、12月8日に国会へ出されたばかりでした。成立・施行されれば平均は約74万6100円になるとして、差額は後日支給と案内されています。
2025年12月期は支給時点で約70万2200円、改正後は約74万6100円の見込みとされました2/2
出所:内閣官房内閣人事局「令和8年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」、同「令和7年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」をもとにLIMO編集部作成
この差額には、支給月数の引き上げに加えて、俸給の増額分も含まれています。
3.2 2024年は、12月25日の改正で年間分を一括
2024年は、12月25日に公布・施行された給与法改正で、引き上げが4月にさかのぼって適用されました。6月期と12月期をあわせた年間0.1月分は、12月期にまとめて反映されています。
2年続けて、増額分が確定したのは支給日より後でした。2026年も改正が12月1日に間に合わなければ、同じ流れになります。
住宅ローンのボーナス払いは、決まった月に決まった額が引き落とされます。12月の引き落としは、現行の月数で計算した額で足りるかを先に確かめておくと安心です。
差額は、ボーナスとは別の日に振り込まれます。通帳に入金が2回あることになるため、片方だけを見て少ないと判断しないよう、両方の合計で確かめてください。
内閣人事局は2024年・2025年とも、12月10日に冬のボーナスの平均支給額を公表しています。2026年も、支給日の発表で平均額と差額の見込みが分かるでしょう。
4. 月給も上がる?平均1万5056円の引き上げがボーナスにも乗る
今回の勧告では、ボーナスの基礎になる月給も引き上げられます。人事院は、2026年4月時点で国家公務員の月給が民間を1万5056円(3.51%)下回っていたとしています。
この差を埋めるため、俸給表を改定し、4月にさかのぼって実施する内容です。行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%で、初任給は一律9500円の引き上げとなります。
1万5056円の内訳は、俸給が1万1179円、広域異動手当が2376円、俸給の改定にともなう諸手当の増減が1501円です。
月給が上がれば、基礎となる月額も上がります。そのため、12月期の実際の増え方は「月額×0.05」の目安より大きくなることがあります。
2026年6月期の平均支給額は約73万8500円で、前年同期より約3万1800円(約4.5%)増えました。
内閣人事局は、支給月数の増加と、俸給の増額による平均給与額の増加の2つを理由に挙げています。
4月から改定までの月給の差額も、改正法の施行後にさかのぼって支払われます。
5. まとめにかえて
冬のボーナスで増える分は、自分の基礎となる月額に0.05を掛ければ目安が出せます。月給の引き上げが重なるぶん、実際はそれより多くなることがあります。
一方で、増えた分が12月10日に入るかどうかは、給与法の改正の時期しだいです。年末の支払いは現行の月数で見込んでおき、差額の時期は職場の案内で確かめてみてください。
地方公務員の場合は、勤務先の自治体の人事委員会の勧告や条例の改正時期によって変わります。迷うときは、人事・給与担当の部署に確認するとよいでしょう。