物価高への対応として、政府は2026年9月15日、飲食料品の消費税率引き下げや、中低所得者向けの新たな現金給付を盛り込んだ大綱を閣議決定しました。

今回の給付は、全員に同じ金額を配る一律給付ではなく、所得や働き方、扶養する子どもの人数などによって対象や支給額が変わる仕組みです。

また、給付の開始は2027年度が予定されており、2026年秋にすぐ現金が振り込まれるわけではありません。

では、誰が対象になり、いくら受け取れるのでしょうか。

本記事では、2026年9月15日に閣議決定された今回の大綱をもとに、物価高対策の全体像を整理したうえで、現金給付の対象者や給付額の決まり方、給付時期や受取口座についてわかりやすく解説します。

1. 【まずは全体像を整理】2026年秋の物価高対策で何が決まった?

今回の対策の大きな柱となるのが、飲食料品の消費税率引き下げと、中低所得の就業者に対する現金給付です。

政府は9月15日、飲食料品の消費税率を2027年4月から2年間、8%から1%へ引き下げることや、「就業者負担軽減支援金」の導入などを盛り込んだ今回の大綱を閣議決定しました。

1.1 飲食料品の消費税を8%から1%へ

現在、軽減税率の対象となっている飲食料品には8%の消費税がかかっていますが、政府は2027年4月1日から2年間、税率を1%へ引き下げる方針です。

たとえば、税抜1000円の食品の場合、現在は消費税を含めて1080円ですが、税率が1%になれば1010円となり、家計全体でみても、負担軽減の効果は小さくありません。

政府資料によると、現在の軽減税率対象分にかかる消費税負担額は、年間収入300万〜400万円の世帯で年間約5万4000円、700万〜800万円の世帯では約6万7000円と試算されています。

税率が8%から1%へ引き下げられれば、飲食料品への支出額が同じ場合、こうした消費税負担の大部分が軽減されることになります。

なお、対象となるのは現在の軽減税率が適用されている飲食料品が基本であり、酒類や外食などは対象外で、引き続き10%の税率が適用される見込みです。

1.2 さらに中低所得者には「就業者負担軽減支援金」

政府は、2027年度と2028年度について、飲食料品に係る消費税の税率1%分に相当する額を超えないように支援金全体の費用を設定し、所得に応じた給付を実施する方針です。

これまでの物価高対策でみられた「1人○万円」「1世帯○万円」といった一律給付とは異なり、所得などをもとに支給額を決める仕組みとなります。

ただし、2026年9月15日の閣議決定時点では、支援金の具体的な金額や所得上限などは明らかになっていません。

政府は中低所得の現役勤労者を中心に、所得に応じて手取りが増える仕組みをつくることや、「年収の壁」などによる働き控えを緩和することを制度の目的として掲げています。

2. 誰がいくらもらえる?所得・子どもの人数で変わる給付額

就業者負担軽減支援金でまず押さえておきたいのが、従来の「住民税非課税世帯に1世帯○万円」といった給付とは仕組みが異なる点です。

今回の支援は、中低所得の現役勤労者を中心に、所得などに応じて給付する制度として設計されています。

2.1 対象は主に中低所得の就業者

政府が主な支援対象としているのは中低所得の現役勤労者であり、勤労所得の水準や税・社会保険料の負担などをもとに対象を判断する仕組みです。

つまり、会社員だけを対象とした制度ではなく、パートやアルバイト、フリーランスなども、所得などの条件を満たせば対象となる可能性があります。

一方で、所得が高い人まで一律に同じ金額が支給されるわけではありません。

所得の水準に応じて給付額を調整し、支援を必要とする層へ重点的に給付する方向で制度設計が進められています。

2.2 住民税非課税なら必ずもらえるわけではない

「住民税非課税世帯なら給付金をもらえる」と考えている人は注意が必要です。

今回の就業者負担軽減支援金は、「住民税非課税世帯」を対象に世帯単位で一律給付する制度ではありません。

政府が主な支援対象としているのは中低所得の現役勤労者であり、働いているかどうかや所得の状況などをもとに対象が判断されます。

そのため、住民税が非課税だからという理由だけで、自動的に今回の支援金を受け取れるとは限りません。

一方、就労していない高齢者や、支援金の対象とならない低所得者などについては、既存の社会保障制度との関係も踏まえ、必要な支援のあり方を別途検討する方針です。

2.3 子育て世帯は子どもの人数に応じて加算

就業者負担軽減支援金には、扶養する子どもの人数に応じた加算を設ける方針が盛り込まれています。

2027年度と2028年度の先行制度では、15歳以下の扶養児童について、人数に応じた加算が設けられる予定です。

2029年度以降は18歳以下の扶養児童を対象とする方針ですが、具体的な加算額はまだ確定していません。

今後、具体的な給付額や所得基準が公表されれば、自分の所得や扶養する子どもの人数などをもとに、受取額の目安を確認できるようになる見込みです。