5. 年金から手取りが減る?「4つの天引き」ルール
年金は額面がそのまま振り込まれるわけではありません。多くの方は、介護保険料などが自動的に差し引かれた手取りを受け取っています。誰から何が引かれるのか、そしてなぜ10月に金額が変わるのかを整理します。
5.1 天引きされる人と、引かれるお金の中身
天引き(特別徴収)の対象になるかどうかは、年齢と年金額、そして年金の種類で決まります。日本年金機構は、保険料(税)ごとに対象者の要件を次のように示しています。
介護保険料:65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
国民健康保険料(税):65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度の該当者を除く)のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
後期高齢者医療保険料:75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
住民税および森林環境税:65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
出所:日本年金機構「年金からの介護保険料などの特別徴収の対象となる人」
共通しているのは「65歳以上」「年間18万円以上」というラインです。年金が年18万円に届かない方は、天引きの対象になりません。
あわせて押さえておきたいのが、年金の種類による違いです。介護保険料や医療の保険料は障害年金・遺族年金からも引かれますが、住民税の対象は老齢(退職)年金だけです。障害年金と遺族年金は非課税のため、住民税は引かれません。同じ年金でも、どの年金を受け取っているかで手取りの目減り方は変わります。
5.2 10月に天引き額が変わる理由(仮徴収と本徴収)
天引きは、1年を通じて同じ額が引かれるわけではありません。厚生労働省の資料では、次のように整理されています。
特別徴収においては、4、6、8月の年金支払時に当該年度分の保険料(税)額を仮徴収することとしており、その額は前年度2月の年金支払時における本徴収額と同額とするとしている。
本徴収額は、当該年度分の確定保険料(税)額から仮徴収済みの金額を控除した額を、10/1~3/31までの年金支払回数で除した額となる。
出所:厚生労働省「介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について」
かみくだくと、4月・6月・8月は前年度2月と同じ額をとりあえず引いておく「仮徴収」。その年度の保険料が確定したあと、10月・12月・翌2月で調整するのが「本徴収」です。10月に振込額が変わる人が出てくるのは、このためです。
実際にいくら引かれているかは「年金振込通知書」で確認できます。金額に疑問があるときは、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)やお住まいの市区町村に確認しましょう。
6. まとめにかえて
今回は、公的年金の都道府県別平均と、年金からの天引きについて確認してきました。
厚生年金では神奈川県17万457円、青森県12万8129円と月4万円を超える差がある一方、国民年金は全国で5万〜6万円台に収まっていました。厚生年金が現役時代の報酬と加入期間で決まるのに対し、国民年金は納付した月数で決まるためです。
また、年金は額面がそのまま振り込まれるわけではありません。65歳以上で年間18万円以上を受け取っている人は、介護保険料や医療保険料、住民税などが天引きされます。10月に振込額が変わるのは、仮徴収から本徴収へ切り替わるためです。
不足が見えたときの手段としては、NISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用、家計の見直し、就労期間を延ばして厚生年金の加入期間を伸ばすことなどが挙げられます。
まずはご自身の見込額と、そこから引かれる分を確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金用語集 は行 報酬比例部分」
- 日本年金機構「年金からの介護保険料などの特別徴収の対象となる人」
- 厚生労働省「介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について」
徳田 椋
