年金にかかる所得税の非課税ラインについては、下記の記事より一部を引用・参照しています。
3. 基礎控除は令和8年分から上がっている
実際に所得税がかかるかどうかは、公的年金等控除のあとに基礎控除を差し引いて決まります。LIMOの記事「年金の所得税はいくらから?65歳以上・年金収入のみなら年収205万円まで非課税という編集部試算を丁寧に整理して詳しく解説」から、基礎控除の説明を引用します。
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」によると、合計所得金額132万円以下の場合の基礎控除額は、令和8・9年分は104万円に引き上げられます(令和10年分以後は99万円)。
出所:LIMO「年金の所得税はいくらから?65歳以上・年金収入のみなら年収205万円まで非課税という編集部試算を丁寧に整理して詳しく解説」
基礎控除の額は年分によって変わります。同じ年金収入でも、令和8年分と令和10年分以後では税額の出方が違ってくることになります。
4. 源泉徴収されている人には毎年届く書類がある
一定額以上の年金を受け取っている人には、日本年金機構から公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送られてきます。この書類を出すかどうかで源泉徴収される額が変わります。
申告書を提出しなかった場合でも、確定申告をすれば精算できます。ただし、いったん多めに引かれた状態で振り込まれることになります。
毎年1月には、前年に支払われた年金額と源泉徴収された税額を記載した公的年金等の源泉徴収票が届きます。確定申告をするときはこの書類を使います。
5. 自分が申告不要かどうかを確かめる
まず、公的年金等の収入金額が400万円以下かどうかを源泉徴収票で確認してください。次に、年金以外の所得が20万円以下におさまっているかを見ます。
この2つを満たしていれば、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に必要になる場合があるため、市区町村の案内を確認しておきましょう。
医療費が多くかかった年は、申告不要でも申告したほうが有利になることがあります。判断に迷うときは税務署か市区町村の窓口に相談してください。
6. まとめにかえて
公的年金等に係る確定申告不要制度が使えるのは、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得金額が20万円以下の場合です。どちらか一方だけでは足りません。
年金の所得は速算表で計算します。65歳以上なら収入110万円以下、65歳未満なら60万円以下で雑所得はゼロになります。
受け取るときには5.105パーセントが源泉徴収されています。医療費控除などが使える年は、申告不要の人でも申告すると戻ってくる場合があります。
参考資料
LIMO編集部年金解説班
