年金を受け取り始めると、振込額が思っていた額より少ないことがあります。年金からも所得税が源泉徴収されるためです。
ただし、多くの受給者は確定申告をしていません。一定の条件を満たすと申告が不要になる制度があるからです。
この記事では、国税庁の資料をもとに、申告が不要になる条件と、年金がいくらの所得になるのかを確認します。
1. 【年金と税金】申告が不要になるのは400万円以下
公的年金は税法上「雑所得」として扱われ、所得税の対象になります。ただし申告の手続きについては、負担を軽くする仕組みが設けられています。
1.1 条件は2つ、どちらも満たす必要がある
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」によると、公的年金等に係る確定申告不要制度が使えるのは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合です。
年金収入が400万円以下という条件だけでは足りません。年金以外の所得が20万円を超えていれば、この制度は使えないことになります。
年金以外の所得というのは、たとえば個人年金や不動産の賃貸収入、給与などです。パートやアルバイトを続けている人は、金額を確かめておいてください。
1.2 申告しなくてよいが、したほうが得な場合もある
この制度は申告をしなくてよいというもので、申告してはいけないという意味ではありません。国税庁も、医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除の適用による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができる、としています。
医療費が多くかかった年や、生命保険料控除を使える年は、申告したほうが戻ってくることがあります。
もうひとつ注意したいのは住民税です。年金以外の所得が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があると明記されています。
ですが、この制度はあくまで「申告の手間を省いてよい」というルールであり、「あえて申告したほうが税金が戻ってきて得をするケース」も少なくありません。特に、年間で医療費が多くかかった年や、生命保険料・地震保険料などを払っている方は、申告することで天引きされていた所得税が手元に戻ってくる可能性があります。
また、見落としがちなのが「住民税」です。パート収入や個人年金などの年金以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税には『20万円以下の免除ルール』がないため、お住まいの市区町村への住民税申告が必要になることがあります。
「自分は還付を受けられるか」「住民税の申告が必要か」迷ったときは、1月に届く源泉徴収票を持って、お近くの税務署や役所の窓口で一度確認してみることをおすすめします。
2. 年金はいくらの所得として計算されるのか
そもそも年金収入がそのまま所得になるわけではありません。年齢と収入額に応じた計算式が決まっています。
2.1 65歳以上は110万円までなら所得ゼロ
公的年金等に係る雑所得の金額は、収入金額の合計額に応じた速算表で計算します。65歳以上で公的年金等以外の合計所得金額が1000万円以下の人の場合、収入が110万円以下なら雑所得は0円です。
年金収入はいくらの所得になるのか1/1
出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」をもとにLIMO編集部作成
65歳未満の場合は、この区切りが60万円になります。同じ年金収入でも、65歳になる前と後で所得の計算結果が変わるということです。
2.2 受け取るときには5.105%が引かれている
国税庁によると、公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
この5.105%には復興特別所得税が含まれています。令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税があわせて源泉徴収されることになっています。
