【老齢年金の確定申告】400万円以下なら不要?雑所得の計算方法から還付で得するケース、住民税の注意点まで解説 2026.09.16 14:22 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 監修者和田 直子 年金だけで暮らしていれば確定申告はいらない、と聞いたことがあるかもしれません。国税庁によると、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であることに加えて、公的年金等以外の所得金額が20万円以下であることも必要です。2つの条件をどちらも満たしたときに申告が不要になります。申告しなくてよい場合でも、したほうが得になることがあります。この記事では、その条件を確認していきます。 この記事のポイント 年金にも所得税がかかり、受け取るときにあらかじめ源泉徴収されています。 それでも確定申告をしなくてよい人がいます。基準は年金収入400万円以下です。 ただし、この金額だけでは判定されません。もう1つの条件を満たす必要があります。 記事の続きを読む 出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この表の中身を確認します。公的年金等に係る雑所得は速算表で計算し、65歳以上なら年金収入110万円までは所得がゼロになります。そのうえで確定申告が不要になるのは年金収入400万円以下ですが、満たすべき条件はもう1つあります。それを、みていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【生活保護】2026年10月から「特例加算」が1000円増額、月額2500円に。生活扶助のしくみと2026年9月公表の最新調査から見る受給の実態 生活保護の「生活扶助」に上乗せされている特例加算が、2026年10月から1人あたり月額2500円になります。この加算は2023年度の導入以降、社会経済情勢等を踏まえて段階的に金額が見直されてきました。あわせて、2026年9月に公表された最新の調査では、受給世帯や保護率の動きも明らかになっています。加算のしくみやこれまでの経緯、生活保護制度の基本的なルールを、続きでまとめて確認していきましょう。 来月、10月から「厚生年金や国民年金」の手取り額が変わるのはどんな人?【年金グラフ】国民年金と厚生年金の平均年金月額 10月から年金の振込額が減った気がする——その正体は、天引きされる保険料が「仮の額」から「確定額」に切り替わったからかもしれません。天引きの対象は介護保険料だけでなく、加入する制度や年齢によっては国民健康保険料や後期高齢者医療保険料まで含まれることがあります。ご自身や家族の年金が、受給者の中でどのあたりの層に位置するのかも踏まえながら、今のうちに変化の仕組みを確認しておきましょう。 家族が亡くなったときに受け取れる「埋葬料5万円」の支給条件とは?「埋葬費」との違い・申請期限・注意点を解説 家族が亡くなった後は、葬儀や各種手続きに追われ、健康保険から受け取れるはずの給付金を見落としてしまいがちです。実は、亡くなった方との関係や加入している保険の制度によって、もらえる手当ての名称や支給対象の条件が大きく変わります。自分の場合にいくら請求できるのかを把握し、手続きの遅れや申請漏れを防いで確実にお金を受け取るためのポイントをわかりやすく整理しました。 【個人向け国債】10月16日発行「変動10年」の利率は「年1.95%」に。3年前に買った人の変動金利は半年ごとにどう動いてきたか LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #公的年金 #老齢基礎年金 #控除 #確定申告