4. 扶養親族の数は、国家公務員の扶養手当のほかにも家計の見え方を変える
扶養親族の数は手当の額を決める要素ですが、それだけで終わる話ではありません。税や社会保険の扱いにも関わってきます。
4.1 在職中は共済組合の被扶養者として認定を受ける
在職中の国家公務員は共済組合の組合員です。家族を被扶養者として認定してもらえば、その家族の分の保険料はかかりません。
扶養手当の認定と、共済組合の被扶養者の認定は別の手続きです。要件も別に定められているため、片方が通ればもう片方も自動的に通るというものではありません。
4.2 扶養親族がいると所得税や住民税の控除の対象になる
扶養控除は所得税と住民税のどちらにもあります。手当が増えれば課税される所得も増えるため、手当の額がそのまま手元に残るわけではありません。
控除の要件は年齢や同居の有無で細かく分かれています。確定申告や年末調整の書類を書く前に、対象になる家族を整理しておくと落ち着いて進められます。
5. 退職して国民健康保険に移ると、「扶養」の考え方が変わる
在職中と退職後でいちばん戸惑いやすいのが、ここです。共済組合と国民健康保険では、家族の扱いが根本から違います。
5.1 国民健康保険に被扶養者という区分はない
国民健康保険では、加入する人が全員それぞれ被保険者になります。共済組合や健康保険のような被扶養者の区分がありません。
この違いは、退職して共済組合を抜けたあとに気づくことが多い部分です。退職前は家族の分の保険料がかからなかったのに、国民健康保険では人数分かかることになります。
5.2 加入する人数に応じて均等割がかかる
国民健康保険料は世帯単位で決まり、所得に応じた所得割と、加入者1人あたりの均等割を組み合わせて計算します。家族3人で加入すれば、均等割は3人分です。
所得が少ない世帯には均等割の軽減があります。ただし自動で適用されるわけではなく、世帯全員の所得の申告がされていることが前提になります。
5.3 共済組合の任意継続と国民健康保険は、加入前に両方の額を出して比べる
退職後の医療保険には、共済組合の任意継続を選ぶ方法と、国民健康保険に加入する方法、家族の被扶養者になる方法があります。どれが安くなるかは家族の人数と前年の所得で変わります。
手続きの窓口も必要な書類も制度ごとに違います。退職の前に共済組合と住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口の両方で額を出してもらい、書面で残しておくと比べやすくなります。
6. まとめにかえて
令和8年調査では、扶養親族なしが16万1045人で65.1%を占め、扶養手当を受け取っているのは8万6177人でした。
支給額は子1人1万3000円で、16歳の年度初めから22歳の年度末までの子には5000円が加算されます。父母等は6500円で、職務の級によっては額が下がる扱いもあります。
まずは給与明細と扶養親族届の控えで、いま何が付いているのかを確かめるところから始めてみてください。退職後の保険料が気になる場合は、共済組合と住まいの役場の窓口で聞いておくと見通しが立ちます。
参考資料
安達 さやか