人事院は2026年9月4日、「令和8年国家公務員給与等実態調査」の結果を公表しました。令和8年4月1日現在の人員と給与の実態をまとめた調査です。
第11表には、扶養親族の数ごとの人員が載っています。扶養親族がいない職員は16万1045人で、対象となる24万7222人の65.1%にあたりました。
扶養手当は扶養親族がいる職員に支給される手当です。この記事では、扶養親族の数ごとの人員と、扶養手当の支給額を確認していきます。
1. 国家公務員の扶養親族数、2026年4月時点で「なし」が16万1045人
第11表は、俸給表ごとに扶養親族の数別の人員を示した表です。まずは全体の分かれ方を見ていきます。
1.1 24万7222人のうち65.1%が扶養親族なし
この表の対象は24万7222人です。うち扶養親族なしが16万1045人で、構成比は65.1%でした。
扶養親族がいる職員は8万6177人で、全体の34.9%にとどまります。3人に1人強という水準です。
1.2 1人が3万7135人、2人が3万7320人でほぼ同数
扶養親族が1人の職員は3万7135人(15.0%)、2人の職員は3万7320人(15.1%)でした。この2つの区分がほぼ同じ規模で並びます。
俸給表別に見ると、行政職俸給表(一)13万9564人のうち扶養親族なしが9万4613人、1人が2万475人、2人が1万9343人となっています。
1.3 3人以上は合わせて1万1722人にとどまる
扶養親族が3人の職員は1万60人(4.1%)、4人以上は1662人(0.7%)です。合わせて1万1722人で、全体の4.7%でした。
なおこの表には指定職俸給表や特定任期付職員俸給表などが含まれておらず、第9表の俸給表適用人員24万8729人とは1507人の差があります。
2. 扶養手当の支給額は子1人1万3000円。16歳から22歳の子には5000円の加算がある
人員がわかったところで、扶養手当そのものの額を確認します。金額は扶養親族の区分ごとに決まっています。
2.1 父母等は6500円で、配偶者の欄はない
人事院の令和8年4月現在の資料では、扶養手当の支給額は子が1万3000円です。16歳の年度初めから22歳の年度末までの子には、5000円が加算されます。
父母等は6500円でした。配偶者に係る扶養手当は令和6年の勧告で廃止することとされ、2年かけて段階的に実施されており、令和8年4月現在の支給額の一覧に配偶者の欄はありません。
2.2 父母等に係る額は行政職俸給表(一)8級の職員等で3500円になる
父母等に係る手当の額は、職員の職務の級によって変わります。行政職俸給表(一)8級の職員等の場合は3500円です。
行政職俸給表(一)9級以上の職員等には支給されません。一方で子に係る1万3000円は、職務の級にかかわらず同じ額です。
3. 扶養手当を受け取っている国家公務員は8万6177人
人員と金額を突き合わせると、1人あたりの額の目安が見えてきます。同じ調査の別の表を使って確認します。
3.1 第9表の受給人員は、扶養親族がいる職員の数と一致する
第9表の扶養手当の受給人員は8万6177人です。第11表で扶養親族が1人から4人以上までを合計した8万6177人と、ぴたりと一致します。
扶養親族がいれば扶養手当の対象になるという関係が、この一致から読み取れます。ただし前述のとおり、職務の級によって額が下がったり支給されなかったりする扱いがあります。
3.2 全職員で割った平均は8653円、受給者だけで割ると約2万5000円になる
同じ調査の平均給与月額の内訳では、扶養手当が8653円と示されています。これは受給していない人も含めた全職員で割った平均額です。
受給人員8万6177人で割り直すと、1人あたり約2万5000円という計算になります。子1人の1万3000円より高いのは、2人以上を扶養している人や加算の対象になる子がいる人が含まれるためです。
「扶養に入れているのに保険料がかかるのはなぜか」という疑問を持たれる方もいるでしょう。国民健康保険には被扶養者という区分がなく、加入する人ごとに保険料がかかる仕組みです。
