4. 受け取る前に知っておきたい注意点
最後に、遺族年金生活者支援給付金を受け取るうえで、誤解しやすい点や見落としやすい注意点を整理しておきます。
4.1 遺族厚生年金だけでは対象外です
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給者であることが要件になっています。
そのため、遺族厚生年金だけを受給していて遺族基礎年金を受け取っていない人は、この給付金の対象にはなりません。
4.2 支給要件を満たさなくなったとき
前年の所得が基準額を上回るなど、支給要件を満たさなくなった場合、遺族年金生活者支援給付金は支給されません。
この場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
一時的に所得が増える年がある場合は、翌年度以降にあらためて要件を満たすこともあるため、通知の内容をよく確認しておきましょう。
4.3 給付金が支給されないケースもあります
支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は給付金が支給されません。
1つ目は、日本国内に住所がないときです。
2つ目は、年金が全額支給停止のときです。
3つ目は、刑事施設等に拘禁されているときです。
このうち1つ目と3つ目に該当する場合は、必ず届出が必要になります。該当する可能性がある場合は、給付金専用ダイヤルや年金事務所に相談してください。
5. まとめ
2026年度の遺族年金生活者支援給付金は、基準額が月額5620円です。
複数の子が遺族基礎年金を受給している場合は、この金額を子の数で按分した額が1人ずつに支給されるため、子が3人であれば1人あたり1873円になります。
対象になるには、遺族基礎年金の受給者であることと、前年の所得が491万8000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)であることの両方を満たす必要があります。
基礎年金を受給中で新たに対象になった人には、2026年9月から請求書(はがき型)が順次届きますが、2027年1月4日までに提出すれば2026年10月分からさかのぼって受け取れます。
要件を満たす可能性がある人は、通知や請求書を後回しにせず、早めに手続きを済ませておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する方」
和田 直子