15. 相続で受け取った財産は、住民税非課税世帯の判定に入るのか。判定が動くのはどこからかを、IFA・鶴田 綾が解説
60歳代は、親の世代から財産を受け取る側になることがある一方で、自分が渡す側になる備えも同時に考えはじめる時期です。前半でみたように、住民税が非課税になる世帯には、医療や介護の負担、自治体の給付といった場面で受けられる優遇措置があり、その入り口になるのは前年の所得です。投資信託や生命保険の商品を分析して販売してきた立場から申し上げると、手元にまとまったお金が入ってきたときに、その置き場所を決める話と、その年の税がどうなるかという話は、ご本人の中でひとつにつながってしまいがちです。置き場所の相談として持ち込まれたご質問の後半が、実は税の数え方の疑問だった、ということが少なくありません。相談の場では次のような声を耳にします。
15.1 まとまったお金を保険で持つ手続きを進めているが、税の数え方だけが分からないまま

「会社員として働いていて、子どももいます。手元にまとまったお金があるので、その置き場所を決めようとしているところです。万一のときの保障も兼ねられるということで、保険の形で持つ手続きを進めていて、書類の返送と入金の案内までは受けています。
ただ、預貯金と違って、運用の状況や解約するタイミングによっては元本を下回ることがあると説明を受けていて、そこが引っかかっています。外貨での運用が絡む部分もあると聞きました。証券の口座で投資をすることも別に考えているのですが、どちらにしても、受け取ったお金や増えた分に税がどうかかるのかが分からないままで、判断してよいのか迷っています」
相談の場でも、契約の手続きは進んでいるのに、税の数え方だけが宿題のまま残っているという方に数多くお会いします。
15.2 【IFA・鶴田 綾が回答】手続きの前に確かめるのは、費用と時期と税の三つ
「手続きを先に進めておけば、税のことは後から分かるだろう」と決めつける前に、元本を下回るのがどこで起こるのかを事前に契約時に受け取った書類などで確かめておくことが大事です。
書面で条件などを読んだ上で、お金が増えた分について今受け取ると税金がどのくらいかかりそうなのか確認をして、書類を返送し入金手続きに進みましょう。
税金のかかりかたについて詳しく知りたい場合は、専門の方に相談するのが安心です。
15.3 ポイント1:元本を下回るのは、契約の中に含まれる費用と、解約する時期で起こる
「預貯金とは異なり、運用の状況や解約のタイミングによっては元本割れをすることがあります」という説明は、契約の前に必ず受けることになっています。この一文が具体的に何を指しているのかを、先に開いておきましょう。ひとつは、契約したときに差し引かれる費用です。払い込んだお金の全部がそのまま運用に回るのではなく、契約の初めにかかる分が引かれた残りが運用に回る形になっているものがあります。ですから、契約した直後にやめると、払い込んだ額より受け取る額が少なくなります。もうひとつは、途中で解約するときに、そのときの市場の金利水準に応じて受け取る額が増減する仕組みです。契約したあとに世の中の金利が上がっていると、解約して受け取れる額が思っていたより少なくなる、という向きに働きます。外貨での運用が絡む部分があれば、そこに円に換えるときの影響も重なります。つまり、元本を下回るかどうかは商品の良し悪しではなく、いつやめるかで決まる部分が大きいのです。まずは、そのお金をいつまで置いておけるのかを自分の中で決めてから、契約の話に戻ってください。
15.4 ポイント2:預貯金や投資信託と、手元に残る額で並べ直す
次にやっておきたいのが、いま候補になっているものを横に並べる作業です。並べる相手は、預貯金、投資信託、債券といった区分です。このとき、増える率の数字だけを見比べても順位はつきません。預貯金は、増える幅は小さいものの、いつ引き出しても額そのものは変わりません。債券は、満期まで持てば決まった利息を受け取って額面が戻ってくる代わりに、途中で売るならそのときの価格になります。投資信託は値動きがそのまま反映され、保障は付きません。保障も兼ねた保険の形は、万一のときに家族に残せる額が払い込んだ額を上回る点が、他の区分にはない働きです。ここで見比べるのは、増える率ではなく、それぞれについて「必要になったときにいくら戻ってくるか」と「予定どおり満期や万一のときまで持ったらいくらになるか」の二つです。この二つで並べ直すと、全部をひとつの置き場所に寄せるのではなく、区分ごとに役割を分ける形に落ち着くことが多いと感じています。
15.5 ポイント3:相続税として数えるお金と、所得として数えるお金を分ける
ここが、ご相談でいちばん多くいただく疑問です。相続で受け取った財産そのものは、相続税の対象として数えるお金で、所得として数えるお金ではありません。住民税が非課税になるかどうかは、前年の所得で判定しますので、財産を受け取ったこと自体で、その年の判定が動くわけではないという整理になります。動くのはその先です。受け取ったお金を運用に回して利益が出れば、その利益は所得の側に入ってくることがあり、受け取り方や申告の仕方によって扱いが変わります。保険についても、契約している人と保険料を払う人と受け取る人の組み合わせによって、相続税として数えるのか、所得として数えるのかが変わりますし、万一のときに家族が受け取るお金には、法定相続人の数に応じた非課税の枠が、基礎控除とは別に用意されています。「財産そのもの」と「そこから増えた分」を分けて数える、と覚えておくと、迷いが減ります。ただし、どの区分に入るかは契約の形と受け取り方で変わりますので、判定にかかわる部分は、税務署や自治体の窓口、税の専門家に確認しておきましょう。
15.6 ポイント4:契約前に渡される書面で条件を読んでから、書類の返送と入金に進む
手続きの入り口では、いくつかの書面が渡されます。契約の内容が数字で示された設計書と、契約を結ぶ前に必ず交付される書面です。案内を受けると、書類を返送して入金するところまで一気に進めたくなりますが、その前に、この書面の中の三つの箇所だけは目で追ってください。契約の初めにかかる費用がどう書かれているか、途中で解約したときに戻る額の目安がどう推移しているか、そして受け取るときの税の扱いがどう説明されているか、です。設計書に並んでいる数字は、ある前提のもとで計算された見込みですから、その前提が何年後まで続くと置かれているのかも確かめておきます。ここまで読んで納得できたら、書類の返送と入金の順番、それぞれの期限を確認して進めます。読み方が分からない箇所は、そのまま担当の方に質問して差し支えありません。分からない部分を残したまま入金の期限に合わせるより、期限を延ばしてもらうほうが、あとで困りません。
置き場所の話と税の数え方の話は、ひとつにつながって見えても、決める順番が違います。これは一つの考え方であり、判定の対象になる所得の範囲や、受け取るお金がどの税の区分に入るか、契約ごとに差し引かれる費用の大きさは、契約の形や世帯の状況によって異なります。まずは手元の書面を開いて、費用・解約したときに戻る額・税の扱いの三つに印を付けてみましょう。そのうえで、判定や申告にかかわる部分は、自治体の窓口や税の専門家に確認しながら進めていただくのが安心です。
16. まとめにかえて
神戸市の基準では、65歳以上で年金収入だけの単身世帯なら年収155万円以下、合計所得金額でいえば45万円以下が非課税の線でした。相続で受け取った財産そのものは相続税の対象として数えるお金で、この45万円の側には入ってきません。動くのは、そこから生じた配当や売却益を申告に含めた年です。試算では、上乗せできる余白が年金収入の側でほぼ決まり、年金155万円の世帯では余白が残っていないという形になりました。まずは課税証明書で自分の合計所得金額を確かめ、そのうえで配当や売却益の扱いを税務署や市区町村の窓口で相談してください。
参考資料
- 【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説
- 【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド
- 総務省「個人住民税」
- 総務省「個人住民税(税率など)」
- 神戸市「住民税(市県民税)がかからない人」
- 神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」
- 厚生労働省「高額療養費制度について」
- 大阪市「介護保険料の減免及び軽減について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- NHK「受信料免除の対象となる方について」
- 国税庁「扶養控除」
- 国税庁「一時所得」
鶴田 綾
