神戸市の基準では、65歳以上で公的年金収入のみの場合、住民税が課されない世帯に該当する収入金額の目安は単身世帯で年収155万円以下、配偶者や扶養親族が1人いる2人世帯で年収211万円以下とされています。世帯にいる人数によって判定の線は動きますが、口座名義を振り分けても世帯単位の判定自体は変わりません。ご自身の世帯がどの水準に当てはまるのか、世帯の条件や負担の変化について詳しくみていきましょう。
この記事のポイント
- 神戸市の基準で住民税非課税となる合計所得金額の上限は、ひとりだけの世帯で45万円、配偶者か扶養親族が1人いる世帯で101万円。年金収入に置き換えると65歳以上で155万円と211万円
- 判定は住民票の世帯にいる人の全員が非課税であることを求めるため、口座の名義を分けても判定の側は動かない。国民健康保険の応益割の減額は「7割・5割・2割」の3段階に分かれる
- 住民票の世帯を2つに分けたとき、平等割が二重にかかる分と応益割の減額が当たる分で、国民健康保険料と介護保険料の合計がどちらに動くのかを独自に試算した