「認知症と診断されたのだから、介護保険サービスもすぐに使えるはず」——そう思っていると、実際の手続きに戸惑うかもしれません。認知症の診断と、介護保険サービスを利用するための要介護認定は、別々の手続きです。40〜64歳でも「初老期における認知症」に該当すれば対象になる一方、認知症の重さと要介護度は必ずしも一致しません。診断後にどのような手続きが必要かを、自治体の公式情報にもとづき編集部が整理します。
この記事のポイント
- 認知症の診断を受けただけでは、介護保険サービスは使えません。別途、要介護認定の申請が必要です。
- 40〜64歳でも、「初老期における認知症」に該当すれば、認定を受けて介護保険サービスを利用できます。
- 認知症の進行度と要介護度は、必ずしも比例しません。身体機能等もあわせて総合的に判断されます。