住民税非課税世帯を基準にした優遇措置は、医療や介護など複数の分野にまたがっています。たとえば医療費負担を軽減する「高額療養費制度」では、69歳以下の住民税非課税世帯にあたる場合、1か月の自己負担限度額は3万5400円とされています。過去12か月以内に3回以上上限に達すると、4回目以降は2万4600円に下がる仕組みです。ただし自動で適用されるとは限りません。各制度の内容や要否を確かめていきましょう。
この記事のポイント
- 高額療養費制度では、住民税非課税世帯(69歳以下)の自己負担限度額は月3万5400円で、多数回該当の場合は2万4600円まで下がります。
- 高等教育の修学支援新制度では、住民税非課税世帯の場合、私立大学・自宅外通学の学生で年間91万円程度の給付型奨学金が支給される例があります。
- 優遇措置の多くは自動的に適用されるわけではなく、限度額適用認定証や奨学金の申請など、別途手続きが必要なものが目立ちます。
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次のページでは、教育費の負担を減らす「高等教育の修学支援新制度」と、各種優遇措置における自動適用と申請の違いを確認します。住民税非課税世帯の学生が私立大学に自宅外から通学する場合、給付型奨学金が年間約91万円、授業料等減免が上限約70万円となる支給例が示されています。