10. 60歳代に多い「まとまったお金を預けたままでいいのか分からない」というご相談。ファイナンシャルアドバイザー・渡邉 珠紀が伝えたいこと
60歳代は、お金の置き場所や制度の使い方について、そろそろ決めておこうかと考え始める時期です。ただ、この年代で扱うことになる仕組みには、公的なものも、手元のお金の預け先も、こちらが自分から確かめて申し出て初めて動き出すものが少なくありません。前半でみたとおり、自分が当てはまるのかどうかの線引きは、外から見ているだけでは分からないままです。すると起きるのが、中身を確かめる手前で「たぶん自分には関係がない」「たぶん自分には合わない」と線を引いて、そのままにしてしまうことです。生命保険会社での実務と、その後のご相談の現場で感じているのは、諦めの理由がたいてい「中身が分かったから」ではなく「分からないままにしてあるから」だということです。そして分からないままにしてある部分は、漠然とした不安の形で手元に残ります。相談の場では次のような声を耳にします。
10.1 60歳代に多いお悩み相談は「為替で減ることがあると聞いて、まとまったお金の預け先を決めきれないままになっている」

「子どもは独立して、離れたところで暮らしています。今は、手元にまとまったお金が定期預金に置いたままになっていて、これをどうするかが残っています。
保険にはいくつか入っていますし、非課税で投資ができる制度も使ってみて、少しは値動きのあるものにも慣れてきました。ただ、まとまった額のほうは動かせていません。置いたままでは増えないのは分かっているのですが、外貨で預ける形のものは為替で減ることがあると聞いて、そこが気になって決めきれていません。
それに、自分の老後に使う分と、子どもに残す分を、どう分けて考えればいいのかも分かりません。何が不安なのかと聞かれるとうまく言えないのですが、このまま置いておくのも落ち着かない、という感じです」
相談の場でも、まとまったお金の置き場所を決めきれないまま、為替で減ることがあると聞いた時点で、中身を確かめる前に選択肢から外してしまう、という方に数多くお会いします。
10.2 【ファイナンシャルアドバイザー・渡邉 珠紀が回答】不安なのは商品そのものではなく、確かめていない部分
10.3 ポイント1:為替の振れは、減る側だけでなく増える側にも同じだけ働く
外貨で預ける形の商品を「危ないもの」とひとくくりにして外している方は、とても多くいらっしゃいます。ただ、外しているのは危なさというより、聞けば分かるのに聞いていない部分です。この形のものは、預けているあいだは外貨で増えていき、円に換える時点の相場で手元に入る額が決まります。つまり、円に対して外貨が高いときに換えれば受け取る額は増え、安いときに換えれば減ります。言い換えると、振れは減る側だけに働くのではなく、増える側にも同じだけ働くということです。ですから確かめていただきたいのは、向くか向かないかではなく、どの範囲で動くのかです。私は説明のときに、相場が動いたら受け取る額がいくらからいくらの幅になるのかを、上と下の両方で書き出してお見せします。そして、下のほうの数字を見て「これなら困らない」と言えるかどうかを、決める前に確かめていただきます。もうひとつ、動きそのものより効くのが、換える時期を自分で選べるかどうかです。受け取りを外貨のまま置いておけるのか、円に換える時期をこちらで決められるのか、何回かに分けて受け取れるのか。ここが選べる形になっていれば、不利な相場のときに換えずに待つという手が残ります。反対に、決まった時期に自動的に換わってしまう形なら、その時期の相場を受け入れることになります。幅と、換える時期を選べるかどうか。この二つを聞いてから外すかどうかを決めてください。
10.4 ポイント2:残す目的のお金は、誰にいくら渡るかを先に形にしておける
次に、残す分の話です。この話は切り出すきっかけがないままになりやすいのですが、置き場所を決める段階で一緒に考えたほうが早く片づきます。理由は、置き場所によって、残るときの形が違うからです。預貯金に置いてあるお金は、誰がどれだけ受け取るかを後から決めることになります。一方、保険の形で持っているお金は、受け取る人をあらかじめ指定しておけます。つまり、誰にいくら渡るのかを、こちらが生きているうちに形にしておけるということです。手続きの面でも違いが出ます。指定された人が自分で請求する形になりますので、受け取る家族が離れたところで暮らしている場合は、そのときに何の書類が必要になるのかを、契約する段階で聞いておくと後が楽になります。それから、残す形を整えることと、大きな死亡保障を持つことは、同じではありません。子育ての時期に必要だった「万一のときに家族の暮らしを支える額」は、子どもが独立した後には要らなくなっていることが多いものです。ですから、保障を大きく取るのではなく、手元にあるまとまったお金の渡し方を決めておくために保険の形を使う、という持ち方もあります。なお、残し方によって税の扱いが変わる部分については、保険で受け取る場合に特有の枠が設けられているなど、条件が細かく決められています。ここは人によって計算が変わりますので、税務署や税理士に確認しながら決めてください。
10.5 ポイント3:自分で使う分と残す分に線を引くと、同じお金がどれだけ働いているかを比べられる
ここまで確かめたら、金額の話に入れます。最初にお願いするのは、手元のまとまったお金に一本線を引いていただくことです。これから自分の暮らしのために取り崩していく分と、おそらく使わずに残る分。この二つは、比べる基準が違います。使う分は、必要になったときに取り出せることのほうが大事なので、増え方で選ぶ話にはなりません。残る分は、長く置いておける前提で考えられるので、はじめて「どれだけ働いているか」を比べる意味が出てきます。その比べ方にも決め方があります。表に出ている利率だけを見て並べないことです。手数料のような形で先に差し引かれる分がどれくらいあるのか、受け取れるようになるまでにどれくらいの期間がかかるのか、途中でやめたときにどう計算されるのか。この三つを差し引いてから見ると、順番が入れ替わることがあります。言い換えると、運用の効率は利率で測るのではなく、最終的に手元に戻ってくる額で測るということです。手間がかからないという点も一つの値打ちではありますが、それは効率とは別の話として、分けて数えてください。同じ期間、同じ金額で並べて、戻ってくる額の幅で比べる。これが線を引いたあとにやる作業です。
10.6 ポイント4:預けているあいだの利率は何で決まり、途中で動かすと何が差し引かれるのか
最後に、いちばん見落とされやすいところをお伝えします。長く置く形の商品では、預けているあいだにつく利率が、契約したときの水準でずっと固定されているとは限りません。市場の金利に応じて見直される仕組みになっているものがあり、その場合は上がることも下がることもあります。下がりすぎないように最低の水準が定められている商品もありますが、決め方は商品ごとに違いますので、そこは個別に確かめる必要があります。そしてもう一つ、金利が動いたときに効いてくるのが、途中で動かす場合の扱いです。世の中の金利が上がった時期に解約すると、その時点の金利水準に応じた調整が入って、受け取る額が減ることがあります。加えて、契約から一定の期間内にやめると、そのぶんが差し引かれる仕組みが設けられているものもあります。ですから、この形に入れるのは、途中で動かさなくて済む額までにとどめてください。確かめる質問は三つで足ります。利率はいつ、何を見て見直されるのか。途中でやめたときの額はどう計算されるのか。差し引かれる期間はいつまでなのか。この三つの答えを書き留めておけば、後で人に説明できます。それから、年齢によっては、家族に同席していただいたり、日を分けて何度か確認したりと、手続きが慎重に進む形になっていることもあります。これは面倒な決まりではなく、一人で抱えずに決めるための時間だと受け取っていただけたらと思います。
不安が残るのは、対象になるかどうか、自分に向くかどうかが分からないままになっている部分です。ですから、外す前に確かめる。動く幅を書き出し、残す形を決め、線を引いて比べ、途中で動かしたときにどうなるのかを聞いておく。そこまでやれば、結論として選ばなかったとしても、置いたままにしてあった不安のほうは消えます。これは一つの考え方であり、どの持ち方が適しているか、為替や金利がどう動くか、残し方によって手元に渡る額がどれだけ変わるかは、家族の状況や資産の中身、契約の内容によって異なります。相続や税の扱い、公的な給付や年金の対象になるかどうかは、条件が細かく定められていて見直されることもありますので、税務署や税理士、年金の窓口、お住まいの自治体の窓口といった所管の窓口で確認してください。
11. まとめにかえて
申請しないと動かない制度が並ぶと、数の多さに気持ちが押されます。ただ、ここまで見てきたとおり、どの制度も対象を切り分けている数字は決まっています。加給年金なら自分の加入期間と配偶者が持つ年金の権利、給付金なら世帯全員の課税状況、雇用保険の3つなら退職日が65歳の前か後か、医療と介護の制度なら何が計算に入るのか。そこまで絞れれば、確かめる相手も決まります。
案内が届かないことは、対象外という返事ではありません。届く制度と届かない制度が混ざっているだけです。分からないままにしてある部分を一つずつ数字に置き換えていくと、対象外だと分かったものは不安から外れ、対象になり得るものだけが手元に残ります。制度の適用は個々の事情で変わりますので、要件の当てはめは年金事務所やハローワーク、お住まいの市区町村の窓口や専門家に確認していただくのが確かです。
参考資料
- 【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額をお知らせする『年金額改定通知書』、『年金振込通知書』の発送を行います」
渡邉 珠紀
