3. 単身世帯は床面積でも上限が下がる

世帯人員と級地のほかに、部屋の広さで下がる仕組みもあります。

3.1 大阪市は11〜15平方メートルで3万6000円

大阪市によると、市内の住宅扶助の限度額は1人4万円、2人4万8000円、3人から5人までは5万2000円、6人5万6000円、7人以上6万2000円です。

そのうえで単身世帯については、床面積が11平方メートルから15平方メートルの場合は3万6000円に下がります。

3.2 7〜10平方メートルなら3万2000円

床面積が7平方メートルから10平方メートルの場合は3万2000円、6平方メートル以下の場合は2万8000円です。

床面積の制限がかからない4万円と、6平方メートル以下の2万8000円では1万2000円の差になります。狭い部屋のほうが上限が低く設定されているという仕組みです。

3.3 同じ単身でも4段階に分かれる

大阪市の単身世帯は、通常の4万円と床面積による3万6000円・3万2000円・2万8000円の4段階に分かれます。

住宅扶助の上限を調べるときは、級地と世帯人員だけでなく部屋の広さも見る必要があることになります。

4. 住宅扶助は上限の範囲で実費が支給される

支給のされ方も押さえておきます。

4.1 上限までは実際に払っている家賃が出る

厚生労働省は、住宅扶助について「定められた範囲内で実費支給」としています。上限額がそのまま支給されるわけではありません。

家賃が3万円なら3万円、上限が4万7700円でも支給されるのは実際に払っている額です。

4.2 上限を超える家賃だと差額が出る

逆に家賃が上限を超えている場合、超えた分は住宅扶助では出ません。生活扶助から回すことになれば、その分の生活費が減ります。

上限を大きく超える住まいの場合、転居を求められることがあります。

4.3 最低生活費の一部として計算される

住宅扶助は、生活扶助や医療扶助などと合わせて最低生活費を構成します。厚生労働省によると、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に差額が保護費として支給されます。

家賃の上限が高い地域は最低生活費も高くなりますので、保護費の額そのものにも影響します。

5. 確かめておきたい3つのこと

自分の場合に当てはめるための手立てをまとめます。

5.1 自分の市町村の級地を調べる

埼玉県では川口市とさいたま市が1級地-1、川越市と熊谷市が2級地-1でした。市の規模だけでは決まりません。

都道府県の福祉担当課や市町村の福祉事務所で、自分の住んでいる市町村の級地を確認してください。

5.2 世帯人員と部屋の広さを確認する

上限額は世帯人員で変わり、単身世帯では床面積でも変わります。大阪市のように4段階に分かれる場合があります。

賃貸契約書に記載されている床面積を確認しておくと、どの区分になるかが分かります。

5.3 福祉事務所で上限額を確認する

この記事の額は埼玉県と大阪市の例です。住宅扶助の上限額は都道府県と級地ごとに定められていますので、他の地域では額が違います。

生活保護の相談や申請の窓口は住んでいる地域を所管する福祉事務所です。自分の地域の上限額はそこで確認できます。

6. 家賃の上限は地域で決まっている

住宅扶助の上限額は級地によって変わります。埼玉県内では単身世帯で1級地4万7700円、2級地4万3000円、3級地3万7000円で、1級地と3級地では月1万700円、年12万8400円の差になります。

単身世帯は床面積でも下がります。大阪市では通常4万円ですが、11平方メートルから15平方メートルで3万6000円、7平方メートルから10平方メートルで3万2000円、6平方メートル以下で2万8000円です。

住宅扶助は上限の範囲内で実費が支給される仕組みです。自分の市町村の級地と世帯人員、部屋の広さを確認したうえで、福祉事務所で上限額を確かめてください。

参考資料