生活保護を受けている間、被保護者にはどのような権利と義務があるのでしょうか。生活保護法は第56条から第59条までで、正当な理由のない不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止、譲渡禁止という4つの権利を定めています。あわせて第60条から第62条までには、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務も置かれています。条文にそって、権利と義務の両方を順番に確認していきます。
この記事のポイント
- 生活保護法第57条は、被保護者が保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがないと定めている
- 第58条により、既に受け取った保護金品も、これを受ける権利も差し押さえられない
- 第60条から第62条には、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務の3つが置かれている
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次のページでは、保護の決定に不服があるときの手続きと、裁決までの期間を解説します。