生活保護のうち家賃にあてられるのが住宅扶助です。厚生労働省によると定められた範囲内で実費が支給され、上限額は住んでいる地域の級地によって変わります。埼玉県内では単身世帯で1級地4万7700円、2級地4万3000円、3級地3万7000円で、1級地と3級地では月1万700円、年12万8400円の差になります。単身世帯は床面積でも上限が下がりますので、実際の額を見ていきます。
この記事のポイント
- 埼玉県内の住宅扶助基準額は単身世帯で1級地4万7700円・2級地4万3000円・3級地3万7000円。差は月1万700円
- 級地は同じ県内でも分かれる。1級地-1は川口市とさいたま市、2級地-1は川越市・熊谷市ほか14市1町
- 大阪市の単身世帯は床面積で下がり、11〜15平方メートル3万6000円、6平方メートル以下2万8000円
Check!
次のページでは、単身世帯で床面積によって上限が下がる仕組みと、実費支給の考え方を確認します