生活保護のうち、家賃にあてられるのが住宅扶助です。
厚生労働省によると、住宅扶助は定められた範囲内で実費が支給されます。その上限額は住んでいる地域の級地によって変わり、同じ県の中でも差があります。
この記事では、埼玉県と大阪市の実際の上限額を見ながら、どこでいくら違うのかを確認していきます。
1. 生活保護の住宅扶助は級地で1万700円違う
まず、級地による差を見ていきます。
1.1 埼玉県の1級地は単身4万7700円
埼玉県によると、県内の住宅扶助基準額は1級地で単身世帯4万7700円です。平成27年7月からの額です。
2人世帯なら5万7000円、3人から5人までは6万2000円、6人なら6万7000円、7人以上は7万4400円になります。
住宅扶助は生活保護の8つの扶助のうち家賃や地代にあてられるもので、上限額は都道府県と級地ごとに定められています。
1.2 2級地は4万3000円、3級地は3万7000円
2級地では単身世帯4万3000円、3級地では3万7000円です。1級地の4万7700円と3級地の3万7000円では1万700円の差になります。
年間にすると12万8400円の違いです。同じ県内でも、住んでいる市町村によって家賃にあてられる額が変わることになります。
1.3 世帯人員が増えると上限も上がる
2級地は2人世帯5万2000円、3人から5人までは5万6000円、6人6万円、7人以上6万7000円です。3級地は2人4万4000円、3人から5人まで4万8000円、6人5万2000円、7人以上5万8000円になります。
どの級地でも人数が増えれば上限は上がりますが、その上がり方も級地によって違います。1級地では単身から2人になると9300円上がりますが、3級地では7000円です。
世帯人員が多い世帯ほど、級地による差も大きくなる形になっています。7人以上では1級地7万4400円と3級地5万8000円で1万6400円の差です。
2. 級地は同じ県の中でも分かれている
次に、どの市町村がどの級地なのかを見ておきます。
2.1 1級地-1は川口市とさいたま市
埼玉県によると、1級地-1は川口市とさいたま市です。県内で最も高い上限額が適用されます。
1級地-2は所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市の6市です。住宅扶助の上限額は1級地-1と同じ区分で扱われます。
2.2 2級地-1は川越市・熊谷市など
2級地-1は川越市、熊谷市のほか14市1町です。単身世帯の上限は4万3000円になります。
県内の主要な市が2級地に入っており、1級地の8市とは4700円の差が付きます。
2.3 3級地-2はその他の町村
3級地-1は行田市、秩父市のほか18市9町です。3級地-2はその他の12町1村になります。
いずれも住宅扶助の上限は単身3万7000円です。市の名前だけでは判断できませんので、自分の市町村がどの級地なのかを調べることが先になります。
家賃の上限は全国一律ではありません。隣の市に移るだけで数千円変わることがありますので、引っ越しを考えるときは先に調べてください。
