9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付です。2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。
ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。実際に受け取っている人の平均給付月額は、老齢で4146円です。
この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、そして緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。
なお、年金の平均月額と年金生活者支援給付金の制度内容に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 年金の受給額には個人差がある。国民年金は月5万円台、厚生年金は月15万円台
まず、上乗せの前提となる年金そのものの水準を確認します。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
受給額の幅については、「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から要点を引用して確認してみます。
グラフの受給額分布からもわかるように、受給額は「月額1万円未満」から「30万円以上」まで非常に幅広く、個人差が大きいことがうかがえます。
出所:【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人もいます。同じ「年金生活」という言葉でも、入ってくる額はかなり違うということです。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
2. 【2026年度】年金生活者支援給付金は3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
2.1 受給中の年金に応じて3種類に分かれる
3種類の分け方については、「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」から要点を引用して確認してみます。
- 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金を受給している方向け
- 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給している方向け
- 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給している方向け
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。
2.2 2026年度の給付基準額は前年度から3.2%の引き上げ
2026年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から3.2%増の月額「5620円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に保険料を納付した期間などを考慮して、個別の給付額が計算されます。
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
いずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされますので、上記の金額どおり受け取れる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円になります。
2.3 実際に受け取っている人の平均は月4146円
基準額と実際の給付額は別のものです。
「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
老齢は基準額の5620円に対して4146円で、1474円の差があります。保険料納付済期間などに応じて計算されるため、納めた期間が短い人ほど給付額も少なくなる仕組みです。
3. 年金生活者支援給付金の支給要件を3種類で比べる
以下の金額は、厚生労働省が示す令和8年10月時点のものです。この給付金は判定結果が毎年10月分から反映される仕組みのため、所得の基準額も10月を境に切り替わります。
3.1 障害・遺族は前年の所得491万8000円以下
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人が対象です。
給付金の判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
3.2 老齢は年齢・世帯・所得の3つをすべて満たす必要がある
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害・遺族との違いは、確認すべき項目の数です。老齢は年齢と世帯の課税状況まで見るため、自分の所得だけでは判定できません。
基準額をわずかに超えた人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」
「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方が対象です。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
4. 請求しないと受け取れない。9月1日から緑色の封筒が順次届く
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給対象になったら自然に年金へ上乗せされるわけではありません。
4.1 すでに年金を受給中の人に届く「はがき型」の請求書
送付の時期については、「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」から要点を引用して確認してみます。
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 2年目以降の手続きと、支給金額の確認方法
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
最初の年は手続きが必要ですが、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
このほか、60歳・65歳以上で申請すると受け取れる公的なお金についてはこちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご参考ください。
【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説
もう一つ気をつけたいのが、世帯の条件です。ご自身の年金が少なくても、同じ世帯に市町村民税が課税されているご家族がいれば対象になりません。ご家族と同居されている方は、世帯全体の課税状況を確かめてから判断してください。
封筒が届いたら、まず開けて中身を確かめること。ここが出発点になります。判断に迷うときは、給付額や所得の判定は年金事務所、住民税の課税状況はお住まいの市区町村の窓口で確認できます。


