【障害手当金】3級に届かない障害が残ったときの一時金。「治っていないと受け取れない」?最低保障額は127万1000円、要件は加入記録で決まる 2026.09.10 12:51 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 障害が残ったときに受け取れるのは、障害年金だけではありません。日本年金機構には、障害厚生年金の3級に届かない程度の障害が残った場合に一度だけ支払われる「障害手当金」という給付があります。ただし受け取るには、初診日が厚生年金の被保険者期間中であることに加え、初診日から5年以内に治っていることが条件です。この記事では、3つの支給要件と受け取れないケース、最低保障額127万1000円という金額の決まり方を確認していきます。 この記事のポイント 障害手当金の要件は3つ。うち1つは障害年金とは逆の条件で、治療が続いている間は満たしません。 額は報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額は127万1000円。この数字は障害厚生年金3級のある金額から導かれています。 受け取れないケースもあります。老齢厚生年金を受け取っている方は対象外で、ほかにも3つの制度との調整が定められています。 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の中身を確認します。障害手当金は障害厚生年金3級より軽い障害が残ったときに一度だけ支払われる一時金で、額は報酬比例の年金額の2倍、最低保障額は127万1000円です。ただし初診日から5年以内に治っていることが条件で、老齢厚生年金を受け取っている方は対象になりません。3つの支給要件を順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #厚生年金 #障害年金 #受給要件