2. 要件の土台になるのは、自分の加入記録

初診日がどの制度に加入していた時期か、保険料の納付状況はどうか、報酬はいくらだったか。どれも自分の記録次第です。

記録の確認方法は、LIMOの記事「ねんきん定期便の見込額はどこまで正確?50歳未満と50歳以上で異なる算出方法を解説」から要点を借りて確認します。

日本年金機構によると、50歳未満のねんきん定期便には「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載されます。これは、これまでに納めた保険料の実績だけをもとに計算した金額で、今後の加入は一切含まれていません。

一方、50歳以上のねんきん定期便には「老齢年金の見込額」が記載されます。こちらは、今の加入条件(同じ給与・同じ加入区分)がそのまま60歳まで続くと仮定して計算した、将来の受給見込み額です。

出所:LIMO「ねんきん定期便の見込額はどこまで正確?50歳未満と50歳以上で異なる算出方法を解説」

記録そのものを点検できる年もあります。

日本年金機構によると、50歳未満の節目年齢である35歳・45歳では、これまでの年金加入期間全体の詳細な記録(年金加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額の月別記録等)が封書で送られます。

ハガキ版では直近1年分の記録が中心ですが、節目年齢の封書では、加入開始からのすべての記録を確認できます。記録に漏れや誤りがないかをまとめて点検できる、貴重な機会でもあります。

出所:LIMO「ねんきん定期便の見込額はどこまで正確?50歳未満と50歳以上で異なる算出方法を解説」

ハガキ版は直近1年分。35歳・45歳・59歳の封書では全期間の記録が届く2/2

ねんきん定期便の送付形式ごとの対象年齢と主な内容をまとめた表

出所:日本年金機構「ねんきん定期便」をもとにLIMO編集部作成

59歳の封書は、内容がさらに厚くなります。

50歳以上の節目年齢である59歳では、これに加えて、60歳到達直前の見込額として、より精緻な老齢年金の見込額が記載されます。60歳以降の働き方を具体的に検討し始める時期に合わせた内容です。

節目年齢の封書が届いたときこそ、実は記録を見直す一番のチャンスです。全期間の記録がまとまって送られてくる機会は多くありません。

出所:LIMO「ねんきん定期便の見込額はどこまで正確?50歳未満と50歳以上で異なる算出方法を解説」

ただし、書かれている金額の性質には注意が必要です。

50歳未満の人が特に誤解しやすいのが、「これまでの加入実績に応じた年金額」を、将来の受給額そのものだと思い込んでしまうことです。この金額は、あくまで「今この瞬間に年金の加入をやめた場合」の実績値にすぎません。

実務上の防衛策は、この金額を「将来もらえる額」ではなく「今の頑張りの記録」として受け止めることです。金額の小ささに不安を覚える必要はなく、今後の加入で積み上がっていく途中経過だと捉えるほうが実態に近い理解になります。

出所:LIMO「ねんきん定期便の見込額はどこまで正確?50歳未満と50歳以上で異なる算出方法を解説」

50歳以上の見込額にも前提があります。

日本年金機構の説明によると、見込額は「現在の加入条件が60歳まで続いた場合」という前提で計算されています。これは、給与水準や加入区分が変わらないという意味であり、年金額の実質的な価値を調整する「マクロ経済スライド」による将来の給付水準の変化までは加味されていません。

より詳細な条件を反映したい場合は、ねんきんネットの「詳細な条件で試算する」機能を使うことで、ねんきん定期便に印字された金額よりも自分の状況に近いシミュレーションができます。

出所:LIMO「ねんきん定期便の見込額はどこまで正確?50歳未満と50歳以上で異なる算出方法を解説」

3. 治ったうえで軽い障害が残ったとき

ここまで、障害手当金の要件と額、そして要件の土台になる加入記録の見方を見てきました。

障害手当金の要件は3つです。厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること、そして障害の状態が初診日から5年以内に治っていて、障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽く、障害等級表に定める障害の状態であることです。

額は報酬比例の年金額の2倍を一時金として支給し、最低保障額は127万1000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は126万7400円)です。これは障害厚生年金3級の最低保障額63万5500円のちょうど2倍にあたります。ただし老齢厚生年金を受け取っている方、労災の障害補償を受け取っている方などは対象外です。

3つの要件のうち、初診日と保険料の納付状況はいずれも自分の加入記録で決まります。ねんきん定期便は50歳未満なら実績、50歳以上なら見込額と意味が変わり、35歳・45歳・59歳の節目年齢には全期間の記録が封書で届きます。記録に漏れや誤りがないかは、この封書が届いたときに確かめておくのが確実です。ご自身のケースが要件に当たるかどうかは、年金事務所にご相談ください。

参考資料

LIMO編集部年金解説班