5. 給与所得控除の引き上げで境目が動く

控除額が上がると境目も動きます。

「年収の壁」の見直しに伴い、今後は給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円に引き上げられました。

さらに、2027年度・2028年度の住民税については、給与収入220万円以下の場合、さらに5万円引き上げられた74万円を給与所得控除として差し引くことが可能です。

出所:LIMO「年金をもらいながらパートで働くなら「住民税非課税」の壁はいくら?最新控除額と非課税をキープできる収入目安」

「年収の壁」見直しに関する主な税制改正事項3/4

「年収の壁」見直しに関する主な税制改正事項

出所:名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」

6. 生活保護の8つの扶助。何にいくら出るのか

生活扶助を受けている方の住民税は非課税です。生活保護そのものの中身は、LIMOの記事「厚生労働省が発表【生活保護の調査結果】受給世帯の55.3%が高齢者、その半数以上が「一人暮らし」という現実」の要点を引きます。

生活保護は、日本国憲法25条に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を助ける制度です。

その人の収入が地域ごとに定められた最低生活費を下回る場合、その不足分が支給されます。保護費は原則として現金給付で行われ、用途に応じて8種類の扶助に分かれているのが特徴です。

扶助の種類には以下のようなものがあります。

  • 生活扶助:日常生活に必要な費用(食料や衣料、光熱費など)
  • 住宅扶助:アパート等の家賃や住宅維持費
  • 教育扶助:義務教育に必要な学用品や給食費
  • 医療扶助:診療費や薬代など医療サービスの費用
  • 介護扶助:介護サービスの費用
  • 出産扶助:出産にかかる費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能習得や高等学校等の学費
  • 葬祭扶助:お葬式など葬祭にかかる費用

世帯の状況に応じて、これらの扶助が一部または複数組み合わせて適用されます。

特に医療扶助によって、生活保護を利用している方は診療時の窓口負担が実質ゼロとなるため、経済的な理由で治療を受けられないという事態を防ぐことができます。

出所:LIMO「厚生労働省が発表【生活保護の調査結果】受給世帯の55.3%が高齢者、その半数以上が「一人暮らし」という現実」

6.1 資産・能力・他制度・扶養が先に立つ

扶助を受けるまでには、ふまなければならない順序があります。

なお生活保護を利用するには、「資産・預貯金を生活費に充てる」「働ける能力があれば活用する」「年金や手当など他制度で受けられる給付を優先して利用する」「扶養義務のある親族から支援を受ける」といった要件を満たすことが前提となります。

これらをすべて尽くしてもなお収入が国の定める最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用される仕組みです。

出所:LIMO「厚生労働省が発表【生活保護の調査結果】受給世帯の55.3%が高齢者、その半数以上が「一人暮らし」という現実」

7. 高齢者世帯が全体の55.3%を占める

利用している世帯の内訳を見ていきます。

2026年8月5日にリリースされた厚生労働省「被保護者調査(令和8年5月分概数)」によると、生活保護を利用している世帯のうち、高齢者世帯が最も多くを占めています。

2026年5月時点の世帯類型別の集計対象世帯数は163万7522世帯で、そのうち高齢者世帯は90万3908世帯と、全体の55.3%にのぼります。

さらに内訳を見ると、高齢者世帯の大半が単身世帯であり、単身の高齢者世帯は84万4908世帯(全体の51.7%)を占めています。

出所:厚生労働省が発表【生活保護の調査結果】受給世帯の55.3%が高齢者、その半数以上が「一人暮らし」という現実

生活保護受給が多い世代4/4

生活保護受給が多い世代

出所:厚生労働省「被保護者調査(令和8年5月分概数)」

7.1 母子世帯は3.4%にとどまる

高齢者世帯以外はどうなっているでしょうか。

一方で、18歳未満の子どもがいる母子世帯は5万4975世帯(3.4%)にとどまり、高齢者世帯を除く世帯全体(母子世帯・障害者・傷病者世帯・その他の世帯を合わせたもの)は72万9467世帯(44.7%)となっています。

これらの数字から、生活保護は年金や貯蓄だけでは生活費を十分にカバーしきれない高齢の単身世帯が多くを占める制度であることがうかがえます。

なお、保護の申請件数は令和8年5月分で2万991件となり、前年同月からは2037件(8.8%)減少しました。

出所:LIMO「厚生労働省が発表【生活保護の調査結果】受給世帯の55.3%が高齢者、その半数以上が「一人暮らし」という現実」

8. 冬が来る前に確かめておきたいこと

ここまで、生活扶助の冬季加算と住民税非課税世帯の要件、生活保護の8つの扶助を見てきました。

冬季加算は10月から4月までのうち、地域に応じて5か月から7か月間支給されます。

地区区分はⅠ区からⅥ区までの6つで、Ⅰ区とⅡ区は10月から、Ⅲ区以降は11月から始まります。

単身世帯の加算額はⅠ区が月1万2780円、Ⅵ区が月2630円で、月1万150円の差があります。Ⅵ区は「その他の都府県」なので、多くの読者はこちらに当たります。

住民税のほうは、世帯全員が所得割と均等割のどちらも非課税であれば住民税非課税世帯となります。生活扶助を受けている方はこれに当たります。

加算の対象になるかどうかや実際の額は、世帯の状況によって変わります。福祉事務所の生活保護担当に確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部年金解説班