生活扶助の冬季加算は、10月から4月までの期間中、地域に応じて5か月から7か月間支給される制度です。地区区分はⅠ区からⅥ区までの6つがあり、Ⅰ区・Ⅱ区は10月、Ⅲ区以降は11月から始まります。加算額は地区区分や世帯人員によって決まるため、単身世帯ではⅠ区(月1万2780円)とⅥ区(月2630円)で1万150円の差が生じます。本記事では、地区ごとの支給期間や加算額の違いを詳しく取り上げます。
この記事のポイント
- 生活扶助の冬季加算は、10月から4月までのうち地域に応じて5か月から7か月間支給される
- 地区区分はⅠ区からⅥ区までの6つ。Ⅰ区とⅡ区は10月から、Ⅲ区以降は11月から始まる
- 加算額は地区区分と世帯人員で決まり、級地によっては変わらない
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次のページでは、住民税非課税世帯になるための要件を分かりやすく紹介します。あわせて、年金収入が120万円の方がパートでいくらまで働けるかの具体例や上限額、生活保護制度で支給される8つの扶助についてもあわせて確認できます。