3. 【年金生活者支援給付金の請求書】支給が始まったら、振り込みは偶数月の15日。土日祝なら直前の営業日に前倒し

ここからが、いちばん知りたいところかもしれません。

日本年金機構は、この給付金の支払いについて、原則として年6回に分けて支払われ、偶数月の15日に、年金と同じ受取口座へ、年金とは別に支払うと案内しています。

年6回で偶数月ということは、2月・4月・6月・8月・10月・12月に入る計算になります。年金の支給日と同じ月ですが、振り込みは別々に行われます。支給が決まったら通帳を確認してみましょう。

そして、15日が土曜・日曜・祝日にあたるときの扱いも決まっています。その直前の金融機関の営業日に支払われます。後ろにずれるのではなく、前倒しになります。

15日が日曜なら前々日の金曜、土曜なら前日の金曜というかたちです。祝日が重なれば、さらに前の営業日になります。「15日なのに入っていない」と思ったら、その前の週末をまたいだあたりを確認してみてください。

奇数月には入りません。1月、3月、5月、7月、9月、11月は、年金も給付金も振り込まれない月です。家計簿をつけている方は、この山と谷を前提に組み立てることになります。

なお、振込先は年金と同じ受取口座です。給付金だけ別の口座に入れることはできません。

4. 支給日に1回に入るのは2カ月分。12月に入るのは10月分と11月分

もうひとつ、間違えやすいのが「1回にいくら入るか」です。

各支払月には、原則として、その前月までの2カ月分の給付金が支払われます。たとえば、12月には10月分および11月分を支払うことになります。

ですから、月額を見て「思ったより多い」と感じることがあります。老齢の給付の基準額は月5620円であり、実際の金額は個人差が大きいですが、これは1カ月あたりの額です。実際に振り込まれるのは、その2カ月分ということになります。

偶数月の15日に、前月までの2カ月分が入る2/2

偶数月の15日に、前月までの2カ月分が入る

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」をもとにLIMO編集部作成

図で見ると、どの月分がいつ入るかが分かります。10月分と11月分は12月、12月分と1月分は2月、という形で2カ月ずつ後ろにずれていきます。

ここで、今回はがきを出した方の場合を考えてみます。令和9年1月4日(月曜)までに届いていれば、令和8年10月分から受け取れます。10月分と11月分は12月に入る計算になりますが、審査に1〜2カ月かかるため、初回がそこに間に合うとはかぎりません。日本年金機構が案内しているのは、期限までに届けば令和8年10月分からさかのぼって受け取れる、というところまでです。初回の振り込みで何カ月分がまとまるかまでは、案内されていません。

期限までに届いていれば、振り込みが先になっても、さかのぼって受け取れる月そのものは変わりません。そこは押さえておきましょう。

まずは請求書に書かれている期限内に手続きを行いましょう。

5. 元証券会社社員の執筆者コメント

宮野 茉莉子
年金が偶数月にまとめて入る仕組みは、月ごとの収支をつかみにくいところもあるでしょう。奇数月は入ってこないので、通帳の残高だけを見ていると、増えたり減ったりして最初は落ち着かないかもしれません。この給付金も同じ偶数月に、年金とは別に振り込まれます。つまり山と谷が少しだけ大きくなる形です。額そのものは、老齢なら月5620円が基準で実際には個人差があります。ただ、2カ月分がまとまって入るぶん、通帳の上ではまとまった額に見えますので計画的に使いましょう。年額で見て、12で割って考えるほうが実態に近くなります。そして、出したあとに何も届かない時期があることは、知っておくだけで気持ちが違います。1〜2カ月は待つものだと分かっていれば、郵便受けを何度も見ずに済みますね。もし2カ月を過ぎても何も届かないようであれば、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092。050から始まる電話番号からは03-5539-2216)か、お近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。

参考資料

宮野 茉莉子