3. 【年金生活者支援給付金の請求書】支給が始まったら、振り込みは偶数月の15日。土日祝なら直前の営業日に前倒し
ここからが、いちばん知りたいところかもしれません。
日本年金機構は、この給付金の支払いについて、原則として年6回に分けて支払われ、偶数月の15日に、年金と同じ受取口座へ、年金とは別に支払うと案内しています。
年6回で偶数月ということは、2月・4月・6月・8月・10月・12月に入る計算になります。年金の支給日と同じ月ですが、振り込みは別々に行われます。支給が決まったら通帳を確認してみましょう。
そして、15日が土曜・日曜・祝日にあたるときの扱いも決まっています。その直前の金融機関の営業日に支払われます。後ろにずれるのではなく、前倒しになります。
15日が日曜なら前々日の金曜、土曜なら前日の金曜というかたちです。祝日が重なれば、さらに前の営業日になります。「15日なのに入っていない」と思ったら、その前の週末をまたいだあたりを確認してみてください。
奇数月には入りません。1月、3月、5月、7月、9月、11月は、年金も給付金も振り込まれない月です。家計簿をつけている方は、この山と谷を前提に組み立てることになります。
なお、振込先は年金と同じ受取口座です。給付金だけ別の口座に入れることはできません。
4. 支給日に1回に入るのは2カ月分。12月に入るのは10月分と11月分
もうひとつ、間違えやすいのが「1回にいくら入るか」です。
各支払月には、原則として、その前月までの2カ月分の給付金が支払われます。たとえば、12月には10月分および11月分を支払うことになります。
ですから、月額を見て「思ったより多い」と感じることがあります。老齢の給付の基準額は月5620円であり、実際の金額は個人差が大きいですが、これは1カ月あたりの額です。実際に振り込まれるのは、その2カ月分ということになります。
図で見ると、どの月分がいつ入るかが分かります。10月分と11月分は12月、12月分と1月分は2月、という形で2カ月ずつ後ろにずれていきます。
ここで、今回はがきを出した方の場合を考えてみます。令和9年1月4日(月曜)までに届いていれば、令和8年10月分から受け取れます。10月分と11月分は12月に入る計算になりますが、審査に1〜2カ月かかるため、初回がそこに間に合うとはかぎりません。日本年金機構が案内しているのは、期限までに届けば令和8年10月分からさかのぼって受け取れる、というところまでです。初回の振り込みで何カ月分がまとまるかまでは、案内されていません。
期限までに届いていれば、振り込みが先になっても、さかのぼって受け取れる月そのものは変わりません。そこは押さえておきましょう。
まずは請求書に書かれている期限内に手続きを行いましょう。
5. 元証券会社社員の執筆者コメント
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構 年金Q&A「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構 年金Q&A「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構 年金Q&A「年金生活者支援給付金の支給金額はいつわかりますか。」
- 日本年金機構 年金Q&A「年金はいつ支払われますか。」
宮野 茉莉子
