4. 所得制限限度額はいくら?扶養する児童の数で変わる
手当が全部支給・一部支給・支給停止のいずれになるかは、前年の所得と扶養する児童等の数によって決まります。
4.1 扶養する児童等の数によって限度額が変わる
上図は、受給資格者本人の前年収入をもとにした限度額(収入ベース)です。扶養する児童等の数が1人増えるごとに、限度額もあわせて引き上げられる仕組みになっています。ご自身の世帯の人数にあたる行を、前年の収入と見比べてみてください。
4.2 限度額を超えると一部支給または支給停止に
前年の収入が全部支給の限度額を超えると一部支給に切り替わり、さらに一部支給の限度額も超えると手当は支給停止となります。なお、上記の限度額は収入ベースのものであり、実際の申請では、給与所得控除等を差し引いた所得ベースの限度額で判定されることもあります。正確な判定は、お住まいの自治体の窓口で確認するのが確実です。
5. 自治体独自の上乗せ支援も確認しよう
児童扶養手当そのものの支給要件や金額の基準は全国共通ですが、自治体によっては、これとは別に独自の支援制度を用意している場合があります。
5.1 「ひとり親家庭等医療費助成」などの独自制度がある場合も
例えば「ひとり親家庭等医療費助成」や、自治体独自の住宅手当・上乗せ手当などが、児童扶養手当とは別枠で用意されているケースがあります。児童扶養手当の対象になるかどうかだけでなく、こうした独自制度が併用できないかも、あわせて確認しておくとよいでしょう。
「事実婚に該当してしまうかもしれない」「児童の状況が対象外の要件に当てはまるかもしれない」など、少しでも不安がある場合は、まず対象外の要件から確認してみることをおすすめします。そのうえで、児童扶養手当とあわせて使える医療費助成や、自治体独自の上乗せ手当がないかも、お住まいの自治体で確認してみてください。
6. まとめ
児童扶養手当は、離婚や死別、未婚での出産などにより児童を監護していれば支給対象となりますが、事実婚をしている場合や、児童が施設入所・里親委託されている場合、日本国内に住所がない場合などは対象外です。「ひとり親であること」だけに注目していると、こうした対象外の要件を見落としてしまうことがあるため、まずはご自身が対象外に当てはまらないかを確認しておくことが大切です。
そのうえで、月額は子ども1人の場合、全部支給で月額4万8050円、一部支給は所得に応じて4万8040円〜1万1340円となり(令和8年4月〜見込額)、所得制限限度額は扶養する児童等の数によって異なります。支給要件や金額の算出方法は全国共通の制度ですが、自治体によっては独自の上乗せ支援を用意している場合もあるため、対象になりそうな方は、お住まいの自治体の窓口であわせて確認してみるとよいでしょう。
参考資料
和田 直子
