3. 女性の第3号被保険者は5年続けて減っている

国民年金の加入区分のひとつが「第3号被保険者」です。厚生年金(公務員などが加入していた旧共済年金を含む)に加入している第2号被保険者の配偶者で、一定の収入条件を満たす人が該当します。

その人数は令和6年度末時点で約641万人です。

同じ資料で女性の第3号被保険者を見ると、5年続けて減少しています。

第3号被保険者の総数:約641万人

  • 男性:約13万人(+3.1%)
  • 女性:約628万人(▲6.7%)

特徴は、本人が保険料を負担しなくても国民年金に加入扱いとなることです。費用は厚生年金制度全体で負担するため、配偶者個人の保険料が増えるわけではありません。手続きは配偶者の勤務先を通して行います。

この区分の大半が女性であることの背景には就業構造があります。厚生年金・国民年金の平均受給額の差にも、それが出ています。

3.1 第1子出産で仕事を続ける人は53.8%に

厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」に、第1子出産をめぐる就業の変化が示されています。

以前は第1子出産を機に離職する「出産退職」が多数でした。2015〜19年のデータでは53.8%が仕事を継続し、過半数に達しています。

それでも育児との両立のために「パート・派遣」を選ぶケースは多く残っています。結果として将来の厚生年金額が伸びにくくなり、第3号被保険者にとどまる要因にもなっています。

4. 家事・育児時間は夫1時間54分、妻7時間28分

共働きは増えましたが、家庭内の分担は偏ったままです。令和7年版「厚生労働白書・日本の1日」によると、6歳未満の子どもがいる家庭で夫の家事・育児時間は1日平均1時間54分、妻は7時間28分となっています。

妻の負担が夫の約4倍という状況は、厚生年金に長く加入し続けるうえでの制約になります。家庭内の分担が変わらなければ、老後資金の差も残り続けます。

5. 時短で給与が下がる前に、申し出を済ませておく

ここまで、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と、厚生年金の受給額分布、第3号被保険者の推移を見てきました。

子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が下がっても、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算できます。

対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指します。

ただし「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出しなければ適用されません。申出日より前の期間は、申出日の前月までの2年間しか認められません。

受給額の分布を見ると、月額30万円超えは0.12%だけ。女性の第3号被保険者は5年続けて減っていました。

手続きは勤務先を経由するので担当部署へ、年金の見込額はねんきん定期便やねんきんネットで確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班