10月は、偶数月に支払われる公的年金の支給月です。秋になると、年金を受け取る世帯のもとに「扶養親族等申告書」が届き、翌年の年金にかかる税金の手続きが始まります。年金生活のまっただ中にある70歳代は、毎年のこの手続きが手取りを左右します。今回は、70歳代・二人以上世帯の平均貯蓄額と中央値を確認し、あわせて秋に届く「扶養親族等申告書」と年金の税金のしくみを、データと制度の両面から整理していきましょう。
この記事のポイント
- 70歳代・二人以上世帯の金融資産保有額は平均2416万円、中央値1178万円。2000万円以上の世帯が37.5%を占める一方、金融資産非保有は10.9%
- 年金は雑所得として源泉徴収の対象。令和8年分からは65歳以上214万円・65歳未満164万円が境目で、下回れば原則として所得税は引かれない
- 令和8年分は11月の支払いまで改正前の基準で源泉徴収され、12月の支払い時に1年分を精算。扶養親族等申告書は夫婦それぞれに届き、出し忘れると税額が高くなることがある
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次のページでは、秋に届く「扶養親族等申告書」と年金の税金のしくみを整理します。年金は雑所得として源泉徴収の対象になり、令和8年分からは65歳以上214万円・65歳未満164万円が税金の引かれる境目です。申告書を出す・出さないで手取りがどう変わるのか、具体的にみていきましょう。