【貯蓄】住宅資金の贈与は省エネ等住宅で1000万円まで非課税。それ以外は500万円まで 2026.09.12 08:28 公開 執筆者LIMO編集部貯蓄解説班 70代二人以上世帯の平均貯蓄額や年金受給額の実態とともに、子や孫への「住宅取得等資金贈与の非課税枠」を解説!省エネ等住宅で最大1000万円、それ以外で500万円まで非課税に。要件は受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上、その年の合計所得2000万円以下であることです。老後設計や世代間での円滑な資産移転、子や孫への住宅資金支援に関心のある方必読です。 この記事のポイント 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象で、省エネ等住宅なら1000万円まで、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税が非課税になる 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、その年の合計所得金額が2000万円以下であることが要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を充てて住宅用の家屋の新築等をし、その家屋に居住することが必要 記事の続きを読む 1/4 出所:国税庁タックスアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、「子どもや孫の家に支援したいけれど税金が心配…」という悩みを解決する秘訣を解説!最大1000万円が非課税になるお得な特例の条件や、平均と中央値で1200万円も開く70代の貯蓄格差のリアルな現実まで詳しく紹介します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #貯蓄 #贈与税 #生前贈与