「育休中は給料が出ないのに、住民税ってどうなるの」——育児休業を控えている、あるいは実際に育休に入った人から、こうした疑問をよく耳にします。給与がなければ天引きのしようがないのに、税金の請求はどうなるのか、不安に感じるのも無理はありません。この記事では、育児休業中の住民税がどのように扱われるのか、自治体の公表情報にもとづき編集部で整理します。
この記事のポイント
- 育休中も、前年の所得に対する住民税の納付義務そのものはなくなりません。
- 給与から天引きできないため、原則として「普通徴収」に切り替わり、自分で納付書を使って納めます。
- 育休から復帰する際は、勤務先を通じて特別徴収(給与天引き)に戻す手続きが必要です。
Check!
在職中と育休中の徴収方法の違いを確認しましたが、次のページでは育休前後の一連の流れを時系列で確認しましょう。