【年金生活者支援給付金】通帳には年金と別に振り込まれます。専用の振込通知書に天引きの欄がない理由 2026.09.12 13:38 公開 執筆者LIMO編集部社会保障解説班 年金生活者支援給付金は年金と同じ口座へ別途振り込まれ、税金や保険料の天引きが行われない非課税の給付金です。この記事では振込通知書の見方や天引きされない理由をはじめ、老齢・障害・遺族という3種類の支給要件、2026年最新の給付基準額、ハガキ等による請求手続きまで分かりやすく解説します。給付金の受取方法や対象条件、実際の金額を正しく把握して家計に役立てたい方はご覧ください。 この記事のポイント 給付金は偶数月の15日に、年金と同じ受取口座へ「年金とは別途」支払われる 給付金には専用の振込通知書が届き、保険料や税金を差し引く欄がない 法律で「租税その他の公課」を課すことができないと定められており、給付金の源泉徴収票は送付されない 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金 振込通知書」および同「年金振込通知書」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、「年金とは別に届く振り込みって何?」という驚きの疑問を解き明かし、税金も保険料も引かれない非課税給付金の全貌や最新の支給要件、ハガキ1枚でできる請求手続きまで、大切な家計を守るための全手順を詳しく紹介します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年金生活者支援給付金 #公的年金 #年金振込通知書