配偶者が65歳になると、それまで受け取っていた加給年金が打ち切られます。

日本年金機構によると、そのかわりに配偶者自身の老齢基礎年金に一定の額が加算されます。これが振替加算です。ただし対象になるのは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方で、それより後に生まれた方はゼロになります。

この記事では、加算される先がどう移るのかを見ていきましょう。

1. 加算される先が本人から配偶者へ移る

まず、何が起きるのかを確認します。

1.1 65歳で打ち切られる

日本年金機構は、夫が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られるとしています。

このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。世帯として見れば加算が続きますが、受け取る名義が夫から妻へ移ることになります。

1.2 65歳より後に受給権が発生した場合

妻が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫が受けている年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件を満たしていれば妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

加給年金の対象になっていたかどうかが唯一の入口ではないということです。

配偶者が65歳になると、加算される先が入れ替わります1/2

配偶者が65歳になると、加算される先が入れ替わります

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成

2. 生年月日で額が決まる

次に、いくら加算されるのかを見ていきます。

2.1 若い世代ほど少なくなる

日本年金機構によると、振替加算の額は、昭和61年4月1日時点で59歳にあたる大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方について24万3100円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していきます。

そして昭和61年4月1日に20歳未満だった昭和41年4月2日以後生まれの方はゼロとなるように決められています。制度の切り替わりに合わせて、段階的に縮小していく設計です。

2.2 いま65歳を迎える世代の額

昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれの方は4万8760円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれの方は1万6335円です。

配偶者の加給年金額が特別加算を含めて最大42万3700円であることと比べると、水準はかなり下がります。同じ「加算」でも、金額の意味合いが変わります。

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生年月日が新しくなるほど額は下がります

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成

3. 対象になるための条件

生年月日だけでは決まりません。

3.1 加入期間による条件がある

振替加算の対象となる妻は、通常、老齢基礎年金を受給する資格を得たときに夫が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方です。

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること、老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が生年月日に応じた月数未満であることの3つです。

和田 直子

加給年金が止まったことに気づいて相談に来られる方がいます。世帯の年金額が急に減ったように見えても、配偶者側に移っていることがあるので、両方の通知書を並べて確かめたいところです。