【配偶者が65歳になったら】加給年金から振替加算への切り替えと受給要件を解説 2026.09.05 17:52 公開 執筆者和田 直子 配偶者が65歳になると夫の加給年金が終了し、配偶者自身の老齢基礎年金へ「振替加算」として引き継がれます。しかし、生年月日や厚生年金の加入期間によっては対象外になることも。支給対象となる要件や生年月日ごとの給付額の目安、もらい損ねを防ぐ手続きのポイントまで分かりやすく解説します。 この記事のポイント 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつく 対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれ。それ以後はゼロ 額は生年月日で逓減する。昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれは4万8760円 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成 Check! 配偶者が65歳を迎えるタイミングで、加算の受け取り先が夫から配偶者本人へと入れ替わる仕組みを押さえておくことが大切です。 世帯としての年金収入の変化に加えて、生年月日が新しくなるほど加算額がどのように下がっていくのかをイメージを交えて整理しました。 次のページで、生年月日ごとの具体的な加算額や対象となる加入期間の条件、必要な手続きを順にご覧ください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【経過的加算】年金の内訳にあるこの項目は何か。65歳で下がる分を埋める仕組み 老齢厚生年金の内訳にある経過的加算。定額部分と老齢基礎年金の差を埋める仕組みを確認します。 【厚生年金】平均の加入期間は413月=34年5か月。男女で8年5か月の差がある 厚生年金の老齢年金受給権者1608万5696人の平均被保険者期間を確認します。男女差と期間別の分布も見ていきます。 【2026年4月改正】離婚時の年金分割期限が5年に延長!厚生年金の男女差と「第3号」のリアル 2026年4月から離婚時の年金分割請求期限が5年に延長。厚生年金の受給額実態や男女差、第3号減少の背景を解説。扶養期間が将来の受取額に与える影響や離婚時に抑えておくべき最新ルールを整理します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #厚生年金 #老齢年金 #加給年金