3. 預金保険で保護されるのは元本1000万円までと利息等
預金の安全性を具体的に支えているのが預金保険制度です。範囲を確かめておきましょう。
3.1 一般預金等は1金融機関ごとに合算して判定される
預金保険機構によると、決済用預金以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。有利息型の普通預金や定期預金などが一般預金等にあたります。
元本1000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部がカットされることがあるとされています。
3.2 決済用預金は全額保護され、外貨預金は対象外
当座預金や無利息型普通預金などの決済用預金は、全額が保護されます。利息がつかないこと、預金者がいつでも払戻しを請求できること、決済サービスを提供できることの3つが決済用預金の要件です。
一方で、外貨預金や譲渡性預金は預金保険の対象外です。同じ「預金」という名前でも、守られ方が違う点は押さえておきたいところです。
4. 新NISAは運用益が非課税だが元本は保証されない
投資の側についても、制度として何が用意されているのかを確認します。
4.1 非課税保有限度額は総枠1800万円
金融庁によると、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。生涯を通じての非課税保有限度額は1800万円で、そのうち成長投資枠は1200万円が上限です。
年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、併用すると年間360万円までとなっています。
4.2 値動きのある商品なので元本割れの可能性がある
金融庁は、株式や投資信託などの運用商品に投資することで預貯金よりも高いリターンを期待することはできるが、元本割れのおそれもあると説明しています。
預金保険のような仕組みが用意されているわけではありません。非課税という利点と、値動きを受け入れることが対になっています。
5. まとめにかえて
日本銀行は2026年6月16日に無担保コールレート(オーバーナイト物)の誘導水準を1.0%程度に変更し、7月31日の会合でもこの方針を維持しました。預金の利息を意識する場面は、以前より増えているはずです。
ただ、金融庁の整理では3つとも優れた金融商品はありません。預貯金は安全性と流動性、投資信託は収益性という具合に、得意な部分が分かれています。
預金保険で守られるのは1金融機関ごとに元本1000万円までと破綻日までの利息等で、外貨預金は対象外です。金利の水準そのものより、そのお金をいつ使うのかから置き場所を決めていきましょう。