2024年に始まった新NISAを活用して、資産形成を始めた人も多いでしょう。

なかには新NISAについて「どのような特徴があるのかわからない」という方もいるかもしれません。

新NISAは、投資で得た利益が非課税となる税制優遇制度です。

通常、投資で得た利益には約20%の税金が課されますが、新NISA口座で投資をすれば税金がかからず利益全額を基本的に受け取ることができます。

そんな新NISAですが、実は注意点もあります。

注意点を知らないと新NISAで投資しても、状況によって課税されてしまうケースもあるかもしれません。

そこで本記事では、新NISAで投資をする人が知っておきたい3つの注意点を紹介します。

1. 【新NISAの注意点1】「配当金の受け取り方法」を間違えると課税される

新NISAは、国内株式の配当金も原則非課税となります。

ただし、配当金が非課税になるのは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定していることが条件です。

配当金の受取方法2/4

配当金の受取方法

出所:金融庁「NISAを利用する皆さまへ」

配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」や「個別銘柄指定方式」、「配当金領収証方式」にしていると、配当金は非課税にならず税金が課されます。

NISA口座開設時に開設方法を選んでいるため、自分の口座がどの設定になっているか確認しましょう。

「株式数比例配分方式」以外で設定されている場合は、配当金の受取方法を変更してください。

ネット証券などであれば、Webサイトやアプリから変更申請をおこなえる場合が多いです。

2. 【新NISAの注意点2】「外国株の配当金」は課税される

新NISAでは、日本株に限らず米国株や欧州株といった外国株にも投資できます。

ただし、外国株の配当金は課税される点に注意が必要です。

たとえば米国株の場合、配当金を受け取ると米国で10%の税金が課されます。

新NISAの非課税はあくまで日本国内の制度上のものであり、外国で課される税金までゼロにはならない点を覚えておきましょう。

3. 【新NISAの注意点3】「損益通算」できない

新NISAは、損益通算ができないことにも注意が必要です。

損益通算とは、同じ年に発生した投資の利益と損失を相殺し、課税対象となる金額を減らせる仕組みです。

たとえば課税口座で1年間に50万円の利益と30万円の損失があれば、差し引き20万円が課税対象となり、約20%の税率なら4万円ほどの納税で済みます。

しかし、新NISA口座ではこの損益通算が使えません。

たとえば課税口座で50万円の利益が出て、新NISA口座で30万円の損失が出た場合、課税口座の50万円にそのまま税金がかかり、約10万円を納める必要があります。

課税口座だけで取引していれば4万円で済んだはずの税金が、6万円も多くなる計算です。

課税口座と併用して投資している人は、この違いを理解しておかないと思わぬ形で税負担が増えてしまう可能性があるため注意しましょう。

4. 「新NISAの特徴」をよく理解したうえで資産形成を検討しましょう

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本記事では、新NISAの3つの注意点を紹介しました。

特に配当金の受取方法は設定を変えるだけで課税を免れることができるため、自分の受取方法を確認してみましょう。

ただし、本記事で紹介した注意点は国内個別株や外国株、課税口座との併用をおこなう人を対象としたものです。

新NISAで初心者に勧められることも多い「投資信託の積立投資」には、本記事の内容は関係ありません。

「新NISA」に興味がある方は、特徴や注意点をよく理解したうえで資産形成を検討しましょう。

参考資料