5. 高齢任意加入をやめるとき
加入したあとの扱いも確認しておきます。
5.1 受給資格を満たしたときは手続き不要
日本年金機構は、老齢年金の受給資格を満たしたときについて、書類の提出は不要としています。日本年金機構が管理している資格喪失予定年月日に資格を喪失します。
目的を果たせば自動的に終わる仕組みです。加入し続けてしまう心配はありません。
5.2 途中でやめる場合と退職する場合
受給資格を満たす前に本人が資格の喪失を申し出るときは、高齢任意加入被保険者資格喪失申出書または申請書を提出します。
受給資格を満たす前に事業所を退職したときは、被保険者資格喪失届と70歳以上被用者不該当届を提出することになります。やめ方によって書類が分かれます。
6. 70歳を過ぎて年金額が見直される場合
再計算が行われる場面もあります。
6.1 70歳到達時の退職改定
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が70歳に到達したときは、70歳到達した翌月分の年金額から見直されます。これを退職改定といいます。
年金額に反映されていない70歳到達までの加入期間を追加して再計算されます。70歳到達の時点で一度、それまでの働きが年金額に反映される形です。
6.2 再計算で20年を超えたとき
日本年金機構は、年金額の再計算により厚生年金加入期間が20年を超えたときは、加給年金が支給される場合や、配偶者に対して振替加算が支給される場合があるとしています。その際は別途手続きが必要です。
70歳到達時の再計算がきっかけになることもあります。加入期間が20年に近い方は、この機会に確かめておきたいところです。
7. 複数の事業所で働く場合
働き方が分かれている場合の扱いもあります。
7.1 主たる事業所を選択する
日本年金機構には、70歳以上の従業員が複数の適用事業所に使用されることになったときの手続きが置かれています。
70歳以上被用者が同時に複数の適用事業所に使用される場合は、本人が届出を行い、主たる事業所を選択することになります。標準報酬月額相当額や標準賞与額相当額の決定に関わるため、支給停止の判定にも影響します。
8. まとめにかえて
70歳になると厚生年金保険の被保険者ではなくなり、保険料の負担がなくなります。一方で、厚生年金適用事業所に勤務している場合は在職による支給停止が続き、70歳以上の期間は年金額の再計算に反映されません。
支給停止の判定は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額である65万円を超えるかどうかで行われます。70歳以上の方については、標準報酬月額と標準賞与額は相当額として扱われます。
老齢年金の受給資格を満たしていない場合は、高齢任意加入という選択肢があります。自分の加入期間と働き方をあわせて、年金事務所で確認してみてください。
参考資料
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「従業員が70歳になったとき」
- 日本年金機構「70歳以上の方が厚生年金保険に加入(高齢任意加入)するとき」
- 日本年金機構「70歳以上の従業員が複数の適用事業所に使用されることになったとき」
和田 直子