4. 老齢厚生年金は3つの合計でできている
年金額の全体像も確認しておきます。
4.1 報酬比例部分と経過的加算と加給年金額
日本年金機構によると、65歳以降の老齢厚生年金は、報酬比例部分と経過的加算と加給年金額を合計した金額です。
65歳前に受け取る特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分に、該当する方は定額部分と加給年金額を足した額になります。65歳を境に、定額部分の位置に経過的加算が入る形です。
4.2 特別支給を受けていない世代にもある
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じた年齢から受け取れるものです。定額部分を受け取れるのは昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前に生まれた方や、受給開始年齢の特例に該当する方に限られます。
ただし経過的加算は、定額部分として計算した額をもとに算出されるため、実際に定額部分を受け取っていない世代でも65歳以降の老齢厚生年金に加算されます。
5. 定額部分の月数の上限
上限には生年月日による違いがあります。
5.1 生年月日で4つに分かれる
日本年金機構によると、被保険者期間の月数の上限は、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日生まれが444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれが456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれが468月、昭和21年4月2日以後生まれが480月です。
480月は40年にあたります。20歳から60歳まで欠かさず加入した場合の月数と同じです。
5.2 報酬比例部分には上限がない
定額部分は上限の被保険者期間を超えた場合、上限の月数で計算されます。一方、報酬比例部分には上限の定めがなく、加入した被保険者期間に応じて年金額が計算されます。
長く働いた場合、定額部分は頭打ちになりますが、報酬比例部分は増え続けるということです。
6. 自分の額を確かめる方法
具体的な金額は個人によって変わります。
6.1 加入期間と生年月日で決まる
経過的加算の額は、加入した月数、生年月日に応じた率、そして20歳以上60歳未満の加入期間がどれだけあるかで決まります。同じ加入年数でも、いつ加入していたかによって額が変わります。
ねんきん定期便や年金証書では、老齢厚生年金の内訳として経過的加算額が示されます。数字を確かめたい場合は、年金事務所やねんきんダイヤルで確認してみてください。
6.2 再計算で額が変わることもある
65歳以降も厚生年金に加入して働いている方は、在職定時改定や退職改定によって年金額が計算し直されます。定額部分の月数の上限に達していなければ、経過的加算の額もあわせて変わります。
働き続ける予定がある方は、いつの時点の金額なのかを意識して見ておきたいところです。
7. まとめにかえて
経過的加算は、65歳で定額部分が老齢基礎年金に置き換わるときに下がる分を埋めるための加算です。定額部分から、20歳以上60歳未満の期間で計算した老齢基礎年金相当額を差し引いて求めます。
令和8年4月分からの定額部分の単価は、昭和31年4月2日以後生まれの方で1766円です。被保険者期間の月数には上限があり、昭和21年4月2日以後生まれの方は480月です。
在職老齢年金による支給停止の対象にはならず、全額が支給されます。自分の額はねんきん定期便で確かめ、詳しい計算は年金事務所で確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部年金解説班