年金の内訳を見ると、報酬比例部分でも加給年金でもない「経過的加算」という項目が出てきます。何のための額なのか分かりにくい部分です。
日本年金機構によると、経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から、厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を差し引いたものです。
筆者は銀行と信託銀行で資産運用のアドバイザーとして働いてきました。この記事では、なぜこの加算があるのかを見ていきましょう。
- 65歳で定額部分が老齢基礎年金に置き換わるとき、下がる分を埋めるのが経過的加算
- 定額部分は月数で決まり、老齢基礎年金相当額は20歳以上60歳未満の期間だけで計算する
- 在職老齢年金による支給停止の対象にならず、全額支給される
1. 65歳で年金の組み立てが入れ替わる
まず、この加算が生まれた背景を確認します。
1.1 定額部分が老齢基礎年金に置き換わる
日本年金機構によると、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当することになります。
受け取る年金の名前が変わるだけのように見えますが、額の計算方法が入れ替わります。
1.2 そのままでは額が下がってしまう
日本年金機構は、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いとしています。そのため置き換えるだけでは、65歳になった時点で受け取る額が下がってしまいます。
そこで65歳以降の老齢厚生年金に、定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これが経過的加算で、65歳以降も60歳からの年金額が保障される仕組みです。
2. 定額部分は加入月数で決まる
次に、額の決まり方を見ていきます。
2.1 単価に月数を掛けて計算する
日本年金機構によると、令和8年4月分からの定額部分は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1766円に生年月日に応じた率と被保険者期間の月数を掛けた額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は1761円が単価になります。
被保険者期間の月数には上限があります。昭和21年4月2日以後に生まれた方は480月が上限です。それを超えて加入しても、定額部分は480月で計算されます。
2.2 差し引く額は期間が限られている
一方、差し引かれる老齢基礎年金相当額は、厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間から計算されます。
つまり定額部分は加入した月数で計算し、差し引く側は20歳以上60歳未満の期間だけで計算する形です。この2つの範囲の違いが、経過的加算の額を左右します。
3. 60歳以降に働いた分の扱い
働き方によって、この加算の意味が変わってきます。
3.1 老齢基礎年金には反映されない期間がある
60歳以降に厚生年金に加入した期間は、定額部分の計算に使う被保険者期間の月数には入ります。一方、差し引かれる老齢基礎年金相当額は20歳以上60歳未満の期間から計算されるため、こちらには入りません。
上限の480月に達していなければ、60歳以降に働いた分は経過的加算の側に残ることになります。20歳前に厚生年金に加入していた期間も同じ考え方です。
3.2 在職老齢年金では止まらない
日本年金機構は、在職による支給停止について、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給されるとしています。支給停止の対象になるのは報酬比例部分です。
働きながら年金を受け取っていて報酬比例部分が止まっている場合でも、経過的加算は受け取れます。金額そのものは大きくありませんが、確実に手元に残る部分です。
経過的加算は金額が小さいため見落とされがちですが、支給停止の対象外という性格があります。60歳以降の働き方を考えるときの材料のひとつになります。
