4. 児童手当は子ども名義の口座には振り込めない

子どものために貯めるのだから、振込先も子ども名義の口座にしたいと考える方は少なくありません。ただ制度上、そこには決まりがあります。

4.1 児童手当の振込先は受け取る人の名義に限られる

こども家庭庁の資料では「手当の振込先の預金口座は、原則として、手当を受け取る人が名義人であるものに限ります」と示されています。

つまり子ども名義の口座や、配偶者名義の口座を振込先に指定することはできません。子ども名義で貯めたい場合は、いったん受給者の口座に入ったお金を移す手順が必要になります。

4.2 児童手当を移すなら、自動化しておくほうが続きやすい

移す作業を毎回手動で行うと、忙しい月に抜けることがあります。積立定期預金や口座間の自動振替を使えば、支給月に合わせて動かすこともできます。

一方で、子ども名義の口座にまとまった残高が積み上がると、贈与にあたるかどうかという論点が出てくる場合があります。金額が大きくなる見込みがあるときは、税務署や税理士に確認しておくと安心です。

5. 次の児童手当は10月。支給前に確かめておきたいこと

次の支給は10月で、8月分と9月分がまとめて振り込まれます。それまでにできる確認を挙げます。

5.1 児童手当の振込口座と入金額を通帳で確かめる

まず、今どの口座に児童手当が入っているかを確かめます。生活費の口座と同じであれば、入金後の残高がどう動いているかも合わせて見てみましょう。

支給日は市区町村によって異なります。ご自身の自治体の案内で日付を確かめておくと、移すタイミングを決めやすくなります。

5.2 児童手当の現況届は原則として提出が不要になっている

かつては毎年提出が必要だった現況届は、現在は原則として不要とされています。ただし一部の方には引き続き提出が必要な場合があります。

対象になるかどうかは市区町村から案内が届きます。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口に確認してください。

6. 児童手当を教育費につなげるために、まず現状を確認する

児童手当は第1子・第2子で総額234万円になります。第3子以降は上の子の年齢によって変わり、最大で648万円です。幼稚園から高校まですべて公立で通った場合の学習費総額約614万円と並べると、手当が担える範囲も見えてきます。

不安になる必要はありません。まずは今どの口座に入っていて、その後どう動いているかを知ることが出発点になります。

対象や受給者の判定については市区町村の窓口、口座の設定や積立の方法については取引のある金融機関、贈与や税の取り扱いについては税務署が相談先になります。ご自身の状況に合わせて、早めに確かめておくとよいでしょう。

参考資料

LIMO編集部家計解説班