3. 相続のときに足し戻されない
この特例がよく使われるのは、相続との関係があるためです。
3.1 生前贈与は相続財産に加算される
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算します。これを生前贈与加算といいます。
加算対象期間内に贈与されたものであれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。基礎控除額110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
3.2 配偶者控除の部分は加算しない
一方で、加算しなくてよい財産もあります。国税庁は、贈与税の配偶者控除の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要がないとしています。
直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額、教育資金の一括贈与のうち非課税の適用を受けた金額、結婚・子育て資金の一括贈与のうち非課税の適用を受けた金額も、同じく加算しません。
4. 加算される期間は段階的に延びる
生前贈与加算の期間そのものも、いま移り変わっている途中です。
4.1 令和8年までの相続はまだ3年
加算対象期間は、被相続人の相続開始日によって変わります。令和8年12月31日までに相続が開始する場合は、相続開始前3年以内です。
令和9年1月1日から令和12年12月31日までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日から死亡の日までの間になります。そして令和13年1月1日以後は、相続開始前7年以内となります。
4.2 延長された部分には100万円の枠がある
相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。
3年より前の部分については、100万円の枠が設けられているということです。段階を追って対象が広がる仕組みになっています。
5. 使う前に考えておきたいこと
節税の面だけで判断すると、あとで別の負担が出ることがあります。
5.1 贈与税以外の費用がかかる
不動産の名義を移すと、登記に伴う費用や不動産取得税が別に発生します。贈与税がかからなくても、これらは別の話です。
相続で取得する場合と比べると、費用の内訳が変わります。実際にいくらかかるのかは、司法書士や税理士に確認しておきたいところです。
5.2 相続税がかからない場合は効果が出にくい
生前贈与加算を避ける効果が意味を持つのは、相続税がかかる見込みがある場合です。相続税の基礎控除の範囲に収まる見込みであれば、そもそも加算を気にする必要が薄くなります。
また、配偶者が相続する場合には配偶者の税額軽減という別の仕組みもあります。どちらが有利かは財産の構成によって変わりますので、税理士や税務署で確認していただくのが確実です。
6. まとめにかえて
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産または取得するための金銭を贈与した場合に、基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除できる特例です。同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか使えません。
要件は、婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること、居住用不動産または取得資金であること、翌年3月15日までに現実に住んでおり引き続き住む見込みであることの3つです。適用を受けるには贈与税の申告が必要になります。
配偶者控除額に相当する金額は生前贈与加算の対象になりません。ただし登記費用や不動産取得税は別にかかりますので、相続税の見込みとあわせて、税理士や所轄の税務署に相談してみてください。
参考資料
和田 直子