6. 【老齢年金生活者支援給付金】保険料37年(444月)分の受取額は月5199円
老齢の給付額は、480月に対する納付済月数の割合で決まります。444月は満額まであと36月という位置です。
ここで取り上げるのは、その納付済期間444月、年数にして37年間のケースです。
6.1 納付444月の月額は5199円、年額は6万2388円
- 保険料納付済期間:444月(37年)
- 月額:5199円
- 年額:6万2388円
- 満額(480月)の月5620円との差:月421円
- 20年間受け取った場合の累計:124万7760円
※計算式は5620円×納付済月数÷480で、円未満は四捨五入しました。免除を受けた期間については別枠で加算されるため、この金額には含まれていません。このケースでは5620円×444÷480=5199円という計算になります。
444月を納めた方の受取額は月5199円です。満額との差は月421円で、基準額に近い水準まで来ています。
20年間受け取り続けた場合の累計は124万7760円になります。納付444月に対応する老齢基礎年金はおよそ78万3749円で、所得基準80万9000円に収まる水準のため、給付金の対象になる可能性は高いといえます。
6.2 456月にすると月5339円。差は月140円
納付済期間を12月増やすと、給付金は月140円増えて5339円になります。年額では6万4068円、20年間の累計では128万1360円です。
444月から456月へ伸ばす手立ては、60歳以降に国民年金へ任意加入すること、そして保険料の免除や納付猶予を受けた期間を追納することです。任意加入は60歳から65歳までの間に使えます(受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで)。追納できるのは承認された月の前10年以内の免除・猶予期間で、未納だった月については納付期限から2年以内が期限です。
12月分の保険料はおよそ21万円かかり、給付金は年1680円増えます。この増加だけで保険料を取り戻そうとすれば、長い年数を覚悟しなければなりません。ただし老齢基礎年金の増額も年2万1182円ほどありますので、両者を合わせれば10年程度で見合います。
満額までは残り36月分です。手元のねんきん定期便を開いてみてください。納付済月数と免除期間の内訳が載っており、そこから自分の給付金額が計算できます。
7. 年金生活者支援給付金の支給日は偶数月の15日。休日なら直前の平日へ
年金生活者支援給付金は年6回、偶数月の15日に支払われます。15日が土日・祝日にあたる年は、直前の平日へ前倒しされます。1回に受け取るのは前月までの2カ月分です。
2026年度の老齢の給付基準額は月5620円で、前年度から3.2%の増額改定となりました。令和6年度の平均給付月額は4146円(当時の基準額は5310円)でした。
対象になるのは、65歳以上で世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入等が80万9000円以下という3つの要件を満たす方です。入金の日付や金額に疑問が残るときは、年金事務所へ相談してみてください。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」
- 日本年金機構「Q.「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」
安達 さやか