4. 年金生活者支援給付金は申請しないともらえない、9月から薄緑色の封筒が届く

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給対象になったからといって、自動的に年金へ上乗せされるわけではありません。

ただし、申請すれば誰でも受け取れるというものでもありません。前の章で見た支給要件を満たしていることが前提で、対象と見込まれる方には日本年金機構から請求書が送られてきます。

4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金を受給中の人には薄緑色の封筒

すでに年金を受給中の人で、所得が下がって年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月の第1営業日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

この請求書が入っているのが薄緑色の封筒です。年金の通知とは別に届きますので、見落とさないようにしたいところです。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

4.2 65歳を迎える人は誕生日の3カ月前、届く時期は対象ごとに違う

一方、これから65歳を迎える人に請求書が届くのは9月ではありません。

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封される形で給付金請求書が届きます。こちらは緑色の封筒です。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

老齢基礎年金を繰上げ受給している人の場合は、65歳になる誕生月の初旬にはがき型の請求書が送られます。

つまり、請求書が届く時期は対象によって分かれています。9月というタイミングに結びつくのは、すでに年金を受給中の人が新たに対象になったケースだけです。

封筒の色も対象ごとに異なります。自分に届いた封筒がどれに当たるのかは、同封の案内で確かめておくと迷いません。

4.3 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

中本 智恵

年金生活者支援給付金は年金に上乗せされる形で振り込まれるため、受け取っていること自体に気づきにくい面があります。基準額の月5620円は保険料をすべて納めた場合の金額で、2025年3月時点の老齢の平均給付月額は4146円です。

判定でつまずきやすいのは、世帯全員が市町村民税非課税かどうかという要件です。本人の所得だけを見て対象だと考えていても、同居する家族に課税所得があれば該当しません。

請求は一度で済み、2年目以降は要件を満たす限り自動で続きます。毎年6月上旬に届く支給金額の通知書で金額を確かめておくと安心です。

判断に迷うときは年金事務所に相談してみてください。

5. 年金生活者支援給付金は請求手続きまで済ませて初めて受け取れる

2026年度の年金生活者支援給付金は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の基準額は月5620円になりました。2カ月分ずつ年金に上乗せされ、金額どおりであれば年約6万7000円です。

ただし基準額は保険料をすべて納めた場合の金額です。2025年3月時点の老齢の平均給付月額は4146円で、実際の受取額は納付済期間によって変わります。

老齢年金生活者支援給付金の要件は、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、そして前年の収入と所得の合計が80万9000円以下であることの3つです。

すでに年金を受給中で新たに対象になった方には、9月の第1営業日から順次、薄緑色の封筒で請求書が届きます。65歳を迎える方や繰上げ受給中の方は、誕生日を基準にした別のタイミングで届きます。

不安を先に大きくする必要はありません。自分が対象になりそうかどうかは、前年の所得と世帯の課税状況で確かめられます。

判断に迷うときは年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてください。

参考資料

中本 智恵