4. 給付金額を深掘り
年金生活者支援給付金について、もう少し深掘りして見ていきましょう。
4.1 老齢は納付済期間で按分される
老齢年金生活者支援給付金の納付済期間分は「5620円×保険料納付済期間÷480月」という計算です。つまり5620円は、480月すべてを納付して初めて届く上限にあたります。
これに対して障害2級の5620円と遺族の5620円は、納付実績に関係のない定額です。同じ数字でも、一方は上限値、もう一方は確定額という違いがあります。
4.2 保険料の免除期間には別の単価がある
老齢にはもう一段の複雑さがあります。保険料の免除期間がある方には、納付済期間分とは別に免除期間分が加算されます。
令和8年度の免除期間分は、昭和31年4月2日以後生まれの方で全額免除・4分の3免除・半額免除が月額1万1768円、4分の1免除が5884円です。納付済期間分の5620円より単価が高く設定されています。
免除を受けていた期間があると給付金が減る、と受け取られることがありますが、この部分に関してはそうではありません。
5. 補足的な給付は老齢にしかない
所得が基準をわずかに超えた場合の救済についても、区分によって扱いが分かれます。
5.1 補足的老齢年金生活者支援給付金の範囲
老齢には、所得が基準を少し超えた方向けに補足的老齢年金生活者支援給付金が用意されています。昭和31年4月2日以後生まれの方で、所得が80万9000円を超え90万9000円以下の範囲が対象です。
金額は「5620円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率」で計算され、調整支給率は90万9000円から前年の年金収入金額とその他の所得の合計を引き、10万円で割った値になります。
5.2 障害と遺族には同じしくみがない
一方、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金には、これに相当する補足的な給付がありません。
所得が基準額を超えた場合は、段階的に減るのではなく対象外になります。世帯要件がないぶん所得のラインは高く設定されていますが、超えたときの緩衝材がないという面もあります。
6. 【手続き】9月に届く請求書と10月分からのサイクル
最後に手続きの流れを確認します。3種類とも同じ時期に案内が届きます。
6.1 送付は毎年9月の第1営業日から
新たに支給の対象となる方には、毎年9月の第1営業日から順次、請求書が送付されます。老齢・障害・遺族を区別せず、3種類とも同じ時期です。
判定の結果は10月分から翌年9月分まで反映されます。前年の所得を基準に、1年単位で見直される形です。
なお障害基礎年金や遺族基礎年金を新規に請求する方は、年金の請求手続きとあわせて給付金の請求も行うことになっています。
6.2 提出が遅れると受け取れない月が出る
請求書の提出には期限があります。令和7年度の案内では、令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支払いとなり、令和7年10月分から令和8年1月分は受け取れないとされていました。
2年目以降は、要件を満たし続けている限り手続きは不要です。毎年書類を出し直す必要はありません。
支払いは原則として偶数月の15日に、前月までの2カ月分が年金とは別に、年金と同じ口座へ振り込まれます。
7. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は老齢・障害・遺族の3種類があり、令和8年度は3.2%引き上げられました。障害は1級7025円・2級5620円、遺族は5620円です。
障害と遺族の支給要件は、該当する基礎年金を受けていることと前年の所得が479万4000円に扶養親族の数を加えた額以下であることの2つで、世帯全員が非課税という条件は含まれていません。老齢とは判定の考え方が違います。
ただし所得の基準を超えた場合、障害・遺族には補足的な給付がないという点もあります。ご自身が対象になるかどうかは世帯の状況や所得の内容によって変わりますので、年金事務所や給付金専用ダイヤルに個別の条件を伝えて確認してみてください。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度のしくみ」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
太田 彩子