4. 【元銀行員の視点】加給年金は「世帯の収入カーブ」を読むための材料
加給年金を単体の制度として覚えるより、世帯の年金収入がいつ増えていつ減るのかという流れの中に置くと、使いどころが見えてきます。
4.1 上乗せが終わるタイミングは事前に分かる
年金の収入は、退職から受給開始までの期間、加給年金がついている期間、加給年金が終わったあとの期間で、それぞれ水準が変わります。
このうち加給年金が終わる時期は、配偶者の生年月日から逆算できます。何年何月に世帯の年金収入が月3万5000円ほど下がるのかが、あらかじめ分かるということです。
窓口でご相談を受けていたころ、上乗せが終わった月に「振込額が減ったのは何かの手続き漏れではないか」とお問い合わせをいただくことがありました。制度の予定どおりの動きであっても、知らなければ不安になります。
4.2 世帯合算で見ると打ち手が増える
加給年金が続いている期間は、世帯の年金収入が一時的に厚くなる時期でもあります。この間の余力をどう扱うかは、世帯単位で考えたいところです。
たとえば、上乗せがある期間に生活費の不足分を賄い、その分だけ貯蓄の取り崩しを抑えるという考え方があります。加算が終わる時期を見据えて、生活費の水準をあらかじめ調整しておく方法もあるでしょう。
ただし、どの方法が向いているかは資産の状況や健康状態によって変わります。加算がある期間を前提に生活水準を上げてしまうと、終了後の家計が苦しくなる点には注意が必要です。
5. 【落とし穴】もらえると思っていたのに加算されないケース
加給年金は自動的に誰にでもつく加算ではありません。相談の現場で行き違いが起きやすい点を整理します。
5.1 厚生年金の加入期間が20年に届かない
もっとも多いのがこのケースです。国民年金と厚生年金を合わせた加入期間が40年あっても、厚生年金だけで20年に満たなければ要件を満たしません。
ねんきん定期便では厚生年金保険の加入月数が記載されています。240月に届いているかどうかを確認しておくと安心です。
5.2 配偶者自身が長く厚生年金に加入していた
日本年金機構は、配偶者が老齢厚生年金または退職共済年金を受け取る権利があるとき、あるいは障害年金を受けられる間は支給停止になると案内しています。
共働きで夫婦とも厚生年金に長く加入していた世帯では、加給年金の対象にならない場合があるということです。
5.3 配偶者のほうが年上である
加給年金は65歳到達時点で生計を維持している配偶者がいることが前提です。その時点で配偶者がすでに65歳以上であれば、加算される期間はありません。
6. 【対応策】確認しておきたい3つのこと
加給年金は請求手続きと結びついています。次の3点を押さえておきましょう。
6.1 ねんきん定期便で厚生年金の加入月数を数える
まずは加入期間20年の要件を満たすかどうかです。転職や休職を挟んだ方は、記録の抜けがないかもあわせて確認しておきたいところです。
6.2 年金請求書に配偶者・子の情報を記入する
加給年金は年金請求書の記載内容をもとに判定されます。生計維持の関係を示す書類が必要になる場合もあるため、請求前に必要書類を確認しておくと手戻りが減ります。
6.3 配偶者が65歳になる時期をカレンダーに書き込む
加算の終了と、振替加算への切り替えが起きる時期です。夫婦で共有しておけば、振込額が変わったときに慌てずに済みます。
7. 2028年からは配偶者加給年金額が見直される予定
2025年6月に成立した年金制度改正法では、老齢厚生年金の配偶者の加算を見直すことが盛り込まれました。
厚生労働省の資料では、現行40万8100円を見直し後36万7200円とする内容が示されており、すでに受け取っている方は現行の額のままとされています。資料では2028年が施行時期として示されています。
この40万8100円という数字は、法案が作成された2024年度の物価・年金価格をベースに、影響額を約1割減と分かりやすく示した試算額です。実際にいくらになるかは、施行時点の年金額改定を反映した金額で決まります。
見直しの背景として、配偶者加給年金額が現在の制度になった1985年(昭和60年)の改正から時間が経ち、共働き世帯の増加など社会の状況が変わったことが挙げられています。
なお、施行時期や経過措置の細かい取り扱いは、今後の政令・省令で定まる部分があります。ご自身がどちらの扱いになるかは、日本年金機構の年金事務所や「ねんきんダイヤル」で確認してください。
8. まとめにかえて
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある方に、65歳到達時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される制度です。令和8年度は配偶者について24万3800円、特別加算を含めると昭和18年4月2日以後生まれで年42万3700円になります。
一方で、加算が続くのは配偶者が65歳になるまでという期間の制約があり、共働きで配偶者自身が長く厚生年金に加入していた場合には支給停止になることもあります。2028年からは金額の見直しも予定されています。
上乗せがある期間とない期間で、世帯の年金収入は数万円単位で変わります。まずはねんきん定期便で厚生年金の加入月数を確認し、配偶者が65歳になる時期を夫婦で共有するところから始めてみてはいかがでしょうか。
なお、加給年金の要件判定や請求手続きは個別の加入記録によって結論が変わります。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や街角の年金相談センターなど、所管の窓口でご確認ください。
参考資料
和田 直子