【加給年金】厚生年金に上乗せされる「年42万3700円」。配偶者がいると加算される条件と、2028年に約1割減額される見直しまで 2026.08.24 22:22 公開 執筆者和田 直子 令和8年度の配偶者にかかる加給年金額は24万3800円です。ここに生年月日に応じた特別加算が加わり、昭和18年4月2日以後に生まれた方では年42万3700円、月あたりおよそ3万5308円になるとされています。対象となるのは、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳到達時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合です。配偶者が65歳になると終わる期間限定の加算について、条件から整理していきます。 この記事のポイント 加給年金は厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、65歳到達時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される 令和8年度の配偶者加給年金額は24万3800円。特別加算を含めると昭和18年4月2日以後生まれで年42万3700円 配偶者が65歳になると加給年金は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として引き継がれる場合がある 2025年成立の年金制度改正法により、配偶者加給年金額は将来的に約1割減額される。すでに受け取っている人は現行の額のまま 記事の続きを読む 1/2 Check! 次のページでは、「加給年金」が加算される条件と令和8年度の金額、そして受け取れる期間の考え方を整理します。配偶者にかかる加給年金額は24万3800円で、特別加算を含めると年42万3700円になるとされています。2025年に成立した年金制度改正法で将来的に約1割減額されるという見直しの内容まで確認します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【後期高齢者医療】医療費が「3割負担」になる基準とは?「基準収入額適用申請」で3割の対象外になるのはどういう人なのか 後期高齢者医療制度で「3割負担」になる判定基準を解説。世帯内に住民税課税所得145万円以上が1人でもいる注意点や、収入額の基準を満たせば申請で負担を下げられる仕組みまで紹介します。 年金受給者が亡くなった時に家族が受け取れるお金5選 未支給年金や葬祭費など…対象者と請求期限を解説 年金受給者の死亡後、受給口座は凍結され年金は自動支給されなくなります。未支給年金や遺族年金など遺族が請求して受け取る給付金には期限があり、例えば国民年金第1号被保険者の死亡一時金(12万円〜32万円、条件により8500円加算)や健康保険の埋葬料(5万円)は請求期限が2年とされています。請求漏れを防ぐためのポイントや対象となる代表的な給付金を見ていきましょう。 年金だけで暮らす人が知っておくべき「給付金・優遇制度」まとめ!自治体独自の助成や申請の注意点も解説 年金暮らしに向けて。給付金や医療・介護費の軽減といった国の制度から、自治体独自の優遇・助成制度まで解説。もらい損ねを防ぐ申請の注意点や確認方法も紹介します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #加給年金 #公的年金 #厚生年金 #老齢年金