厚生年金の受給額を試算するとき、自分の加入記録だけを見て「これが我が家の年金だ」と考えていませんか。実際には、配偶者がいるかどうかで65歳からの上乗せが変わることがあります。

日本年金機構が公表している令和8年度の加給年金額は、配偶者について24万3800円です。ここに生年月日に応じた特別加算が加わると、昭和18年4月2日以後生まれの方では年42万3700円になります。

この記事では、加給年金が加算される条件と令和8年度の金額、そして受け取れる期間の考え方を整理します。あわせて2025年に成立した年金制度改正法で決まった見直しの内容も確認していきましょう。

ココがポイント
  • 加給年金は厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、65歳到達時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される
  • 令和8年度の配偶者加給年金額は24万3800円。特別加算を含めると昭和18年4月2日以後生まれで年42万3700円
  • 配偶者が65歳になると加給年金は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として引き継がれる場合がある
  • 2025年成立の年金制度改正法により、配偶者加給年金額は将来的に約1割減額される。すでに受け取っている人は現行の額のまま

1. 加給年金とは、厚生年金に上乗せされる「家族分」の加算

加給年金は、老齢厚生年金を受け取る人に、生計を維持している配偶者や子がいる場合に上乗せされる加算です。会社員の給与でいう家族手当に近い性格を持っています。

1.1 加算されるための条件

日本年金機構によると、加給年金額が加算されるのは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点でその方に生計を維持されている配偶者または子がいるときです。

ここでいう「子」は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子を指します。

注意したいのは、加入期間20年という要件です。転職の合間に国民年金だった期間がある方や、扶養の範囲で働いていた期間が長い方は、厚生年金の加入期間だけを積み上げると20年に届かないことがあります。

1.2 令和8年度の加給年金額

令和8年4月からの加給年金額は、配偶者が24万3800円、1人目・2人目の子がそれぞれ24万3800円、3人目以降の子がそれぞれ8万1300円です。

令和8年度の加給年金額と配偶者特別加算額の一覧1/2

令和8年度の加給年金額と配偶者特別加算額の一覧

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成

2. 配偶者加給年金額には「特別加算」が上乗せされる

配偶者を対象とする加給年金には、老齢厚生年金を受け取る本人の生年月日に応じた特別加算がつきます。生まれた年が新しいほど加算額が大きくなる設計です。

2.1 生年月日で変わる特別加算額

令和8年4月からの特別加算額は、昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれで3万6000円、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれで7万1900円、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれで10万8000円、昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれで14万3900円、昭和18年4月2日以後生まれで17万9900円です。

いま65歳前後で年金を受け取り始める方の多くは、最後の区分にあたります。配偶者加給年金額24万3800円に特別加算17万9900円を足した年42万3700円が、1年あたりの上乗せ額ということになります。

月あたりに直すとおよそ3万5308円です。年金は偶数月に2か月分がまとめて支給されるため、1回の振込では約7万円の差として表れる計算になります。

3. 令和8年度の年金額と重ねて、夫婦の受給イメージを確認する

加給年金の大きさを実感するには、ベースとなる老齢年金の額と並べてみるのが早道です。厚生労働省が公表した令和8年度の年金額を確認しておきましょう。

3.1 令和8年度は国民年金1.9%・厚生年金2.0%の増額改定

厚生労働省によると、令和8年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は月額7万608円(1人分※1)、厚生年金は夫婦2人分の標準的な年金額で月額23万7279円(※2)です。

この標準的な夫婦世帯の額に、配偶者加給年金額が上乗せされるケースを考えてみます。年42万3700円は月あたり約3万5308円ですから、加算される期間は世帯の年金収入が2割近く増える計算になります。

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令和8年度の年金額と加給年金が加算される期間のイメージ

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」等をもとにLIMO編集部作成

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額7万408円
※2 平均的な収入で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

3.2 加算が続くのは「配偶者が65歳になるまで」

加給年金は生涯続く加算ではありません。配偶者が65歳に到達すると打ち切られ、一定の要件を満たす場合には配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算されるしくみになっています。

つまり、夫婦の年齢差がそのまま受け取れる期間の長さになります。年齢が近い夫婦では数年、年の差がある夫婦では10年前後にわたって上乗せが続くこともあります。

和田 直子

老後の家計は世帯単位で回るものです。加給年金は夫婦の年齢差で受け取れる期間が変わる、期間限定の上乗せです。いつ始まっていつ終わるのかを夫婦で共有しておくと、その後の取り崩し計画が立てやすくなります。