3. シニアが知っておきたい老後の税金や保険料についてのアドバイス
年金は、額面金額がそのまま受け取れるわけではなく、税金と社会保険料が天引きされます。
生活に充てられる手取り額を守るために、以下のポイントを確認していきましょう。
3.1 住民税非課税世帯の要件や優遇措置を知る
世帯全員の所得が一定以下になると住民税非課税世帯となり、住民税の納付負担がなくなります。それだけでなく、国民健康保険料や介護保険料などの減免を受けられたり、医療費の自己負担限度額(高額療養費制度)の基準額が優遇されたりするなどのメリットもあります。
住民税非課税世帯になる要件や優遇措置について知っておくことも大切です。
3.2 年金収入のみでも住民税の申告をする
今回解説した国民健康保険料のように、世帯所得に応じて負担が軽減される制度があります。
しかし、収入が年金のみの場合や無収入の場合、住民税の申告を行わないケースも少なくありません。自治体が所得を把握できないと所得不明世帯となり、軽減が適用されない可能性があります。
税金がかからない収入の場合でも、申告を行うことで節約につながることもあるため、忘れずに申告しましょう。
3.3 退職後の健康保険は有利なものを選択する
退職後の健康保険は、国民健康保険への加入のほか、前職の任意継続を選択することも可能です。退職初年度は前年の所得が高額なため、任意継続を選択した方が保険料が安くなるケースがあります。
2年目以降は所得が下がり、国民健康保険の方が安くなることもあります。両者の保険料を比較して、負担の少ない方を選択しましょう。
3.4 年金の繰下げ受給のデメリットも知る
年金の繰下げ受給とは、本来65歳から受給開始となるものを、66歳から75歳の間に繰下げる制度です。繰り下げた月数分、年金額を増額できるというメリットがあります。
しかし、受給額が増えると所得が増えるため、税金や社会保険料の区分が上がり、手取り額は額面金額ほど増加しない可能性があります。
年金の繰下げ受給を検討する際には、メリットだけでなくデメリットも十分に理解したうえで決めることが重要です。
4. おわりに
住民税非課税世帯になると、さまざまな優遇措置を受けることが可能です。そのうちの一つに、国民健康保険料の減免制度があります。
国民健康保険料の応益分の7割・5割・2割が減額されると、天引きされる保険料がその分減り、手取り額を増やすことが可能です。
減額の対象要件を確認することに加え、住民税の申告も忘れずに行うようにしましょう。
参考資料
木内 菜穂子
