国民健康保険料は、前年の所得が一定の基準以下の世帯について、応益分が7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されるとされています。令和8年度の減額基準額をみると、1人世帯では所得43万円以下で7割、74万円以下で5割、100万円以下で2割が目安です。65歳以上で公的年金控除を受ける方は、年金所得からさらに最高15万円を差し引いた金額で判定されます。世帯人数や給与所得者等の数によって基準がどう変わるのかをみていきます。
この記事のポイント
- 国民健康保険料の軽減仕組みと所得基準: 令和8年度(2026年度)の国民健康保険料は世帯所得に応じ応益分が7割・5割・2割減額され、1人世帯では所得43万円以下で7割、74万円以下で5割、100万円以下で2割軽減となります。
- 未申告による「所得不明世帯」化のリスク: 無収入や年金収入のみであっても申告を行わないと所得不明世帯とみなされ、保険料の軽減措置が適用されなくなります。
- 老後の手取りを守る選択と注意点: 退職後の健康保険(任意継続との比較)や住民税非課税世帯の優遇措置を活用するとともに、年金繰下げ受給による税・社会保険料増が手取りに与える影響にも留意が必要です。
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次のページでは、令和8年度の「国民健康保険料」の減額基準額を、1人世帯から3人世帯まで整理します。1人世帯は所得43万円以下で7割軽減とされていますが、2人世帯や3人世帯では給与所得者等の数によっても基準が変わります。未申告のままだと「所得不明世帯」として軽減が適用されない点まで確認します。