住民税非課税世帯に該当する場合、国民健康保険料の均等割が7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。しかし、判定所得のボーダーラインは世帯人数や所得などにより異なります。
国民健康保険料の軽減の仕組みを把握したうえで、軽減の対象になる所得のボーダーラインを確認していきましょう。
シニア世代が押さえておきたい、老後の税金・社会保険料の基礎知識やポイントも併せて解説していきます。
- 国民健康保険料の軽減仕組みと所得基準: 令和8年度(2026年度)の国民健康保険料は世帯所得に応じ応益分が7割・5割・2割減額され、1人世帯では所得43万円以下で7割、74万円以下で5割、100万円以下で2割軽減となります。
- 未申告による「所得不明世帯」化のリスク: 無収入や年金収入のみであっても申告を行わないと所得不明世帯とみなされ、保険料の軽減措置が適用されなくなります。
- 老後の手取りを守る選択と注意点: 退職後の健康保険(任意継続との比較)や住民税非課税世帯の優遇措置を活用するとともに、年金繰下げ受給による税・社会保険料増が手取りに与える影響にも留意が必要です。
1. 国民健康保険料は前年所得に応じて軽減される
前年の所得が一定基準以下の世帯は、国民健康保険料の納付負担が軽減されます。国民健康保険料は「応能分」と「応益分」に分かれていますが、このうち応益分が、所得に応じて7割・5割・2割のいずれかの割合が減額となります。
7割・5割・2割の軽減が適用される減額基準額は、それぞれ次の計算式で求めます。
- 7割軽減:43万円+(給与・年金所得者の数−1)×10万円
- 5割軽減:43万円+(給与・年金所得者の数−1)×10万円+(31万円×世帯加入者数)
- 2割軽減:43万円+(給与・年金所得者等の数−1)×10万円+(57万円×世帯加入者数)
なお、国民健康保険料の軽減対象になるかどうかを判断するには、世帯全員の前年の所得が判明していなければなりません。まだ申告をしていない場合は、確定申告や住民税の申告を行い、所得を確定する必要があります。
国民健康保険料の軽減措置は、家族の中に1人でも未申告の方がいると「所得不明世帯」となり軽減が適用されません。たとえ収入がない場合でも、税務署やお住まいの市区町村の窓口で速やかに「期限後申告」や「住民税の申告」を行いましょう。
2. 「7割・5割・2割」に判定される所得のボーダーライン
国民健康保険料が、7割・5割・2割の減額となる具体的な所得のボーダーラインは以下の通りです。
【1人世帯】(給与所得者等の数0人・1人)
- 7割軽減:所得43万円以下
- 5割軽減:所得74万円以下
- 2割軽減:所得100万円以下
【2人世帯】
7割軽減
- 給与所得者等の数0人・1人:所得43万円以下
- 給与所得者等の数2人:所得53万円以下
5割軽減
- 給与所得者等の数0人・1人:所得105万円以下
- 給与所得者等の数2人:所得115万円以下
2割軽減
- 給与所得者等の数0人・1人:所得157万円以下
- 給与所得者等の数2人:所得167万円以下
【3人世帯】
7割軽減
- 給与所得者等の数0人・1人:所得43万円以下
- 給与所得者等の数2人:所得53万円以下
- 給与所得者等の数3人:所得63万円以下
5割軽減
- 給与所得者等の数0人・1人:所得136万円以下
- 給与所得者等の数2人:所得146万円以下
- 給与所得者等の数3人:所得156万円以下
2割軽減
- 給与所得者等の数0人・1人:所得214万円以下
- 給与所得者等の数2人:所得224万円以下
- 給与所得者等の数3人:所得234万円以下
なお、65歳以上で公的年金控除を受ける方は、年金所得からさらに最高15万円を差し引いた金額で判定します。
2.1 夫婦ともに年金収入のみ世帯の軽減例
以下のケースにおける国民健康保険料の軽減割合を計算してみましょう。
- 夫66歳:年金収入170万円
- 妻66歳:年金収入80万円
※いずれも年金収入のみ
夫・妻それぞれの所得は以下の通りです。
- 夫の所得:年金収入170万円-公的年金等控除110万円-高齢者特別控除15万円=45万円
- 妻の所得:年金収入80万円-公的年金等控除110万円-高齢者特別控除15万円=0円
世帯の総所得金額は、45万円(45万円+0円)です。
43万円以下であれば7割減額の対象になりますが、オーバーしているため5割軽減の対象になります。


