4. 【厚生年金】に加入すると、国民年金と国民健康保険の資格はどうなる?
厚生年金保険に加入すると、それまで自分で加入していた制度からの切り替えが必要になります。
切り替えの手続きは制度ごとに異なり、片方は手続きが要らない一方で、もう片方は自分で届け出る必要があります。
4.1 国民年金は第1号被保険者から第2号被保険者へ
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者という扱いになります。
それまで国民年金保険料を自分で納めていた人は、以後は厚生年金保険料として勤め先を通じて納めることになります。
この切り替えは勤め先が提出する届出にもとづいて行われるため、本人が年金事務所へ出向く必要は原則としてありません。
4.2 国民健康保険は自動では抜けない
一方で、国民健康保険は自動的にやめる扱いにはなりません。
勤め先の健康保険に加入したあと、お住まいの市区町村へ国民健康保険をやめる届出をする必要があります。
届出が遅れると、国民健康保険料の請求が続いてしまうこともあります。
届出には期限が定められているため、勤め先の健康保険の資格が確認できる書類を受け取ったら、市区町村の案内にそって早めに手続きを済ませておきましょう。
5. 【厚生年金】への加入で手取りは減る。その代わりに広がる保障とは
保険料の負担が増える一方で、受けられる保障の範囲は広がります。
どちらか一方だけを見ると判断を誤りやすいため、両方を並べて考えておきたいところです。
5.1 老齢・障害・遺族の厚生年金が上乗せされる
厚生年金保険に加入した期間は、老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金の計算に反映されます。
また、在職中に一定の障害の状態になったときの障害厚生年金や、亡くなったときの遺族厚生年金も対象になります。
5.2 健康保険には傷病手当金・出産手当金がある
勤め先の健康保険に加入すると、病気やけがで働けない期間の傷病手当金、産前産後の出産手当金といった給付の対象になります。
国民健康保険ではこれらの給付が原則として支給されないため、ここは大きな違いです。
ただし、配偶者の被扶養者から外れることで世帯全体の負担が変わることもあります。
手取りの減り方と保障の広がりの両方を見たうえで、働く時間を決めていきましょう。
6. 【厚生年金】の対象かどうかは勤め先と年金事務所で確認を
2026年10月の賃金要件の撤廃について、日本年金機構は「撤廃予定」として案内しています。
自分が対象になるかどうかは、勤め先の被保険者数と自分の所定労働時間によって決まります。
不安になる必要はありません。まずは勤め先の担当部署に自分の勤務条件を確認するところから始めてみてください。
判断に迷う点や、これまで納めてきた国民年金保険料との関係については、年金事務所や年金相談窓口に相談すると確実です。