週20時間以上のシフトで働いていて、勤め先から社会保険の案内を受け取った人もいるのではないでしょうか。2026年10月から何かが変わると聞いて、毎月の手取りへの影響が気になっている人もいると思います。
日本年金機構は、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8万8000円以上という賃金の要件について、2026年10月に撤廃する予定と案内しています。
この記事では、厚生年金の加入要件が2026年10月にどう変わるのか、勤め先の規模による要件はどこまで縮小するのか、そして保険料がどのように決まるのかを確認していきます。
- 厚生年金の加入要件のうち「所定内賃金が月額8万8000円以上」は、2026年10月に撤廃される予定
- 10月以降も勤め先の規模による要件は残り、当面は被保険者数51人以上の事業所が対象
- 厚生年金の標準報酬月額には下限があり、賃金が月8万8000円未満でも保険料は8万8000円をもとに計算される
1. 【厚生年金】2026年10月に「月8万8000円以上」の賃金要件が撤廃予定
まず、2026年10月に何が変わるのかを見ていきましょう。
変わるのは加入要件のうちの1つであり、短時間労働者の加入要件そのものがなくなるわけではありません。
1.1 いまの加入要件は3つ、これに勤め先の規模が加わる
日本年金機構によると、通常の労働者の4分の3未満の時間で働く短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の加入対象になるのは、次の要件を満たす場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8万8000円以上であること
- 学生でないこと
これに加えて、勤め先の被保険者数が51人以上であるという規模の要件があります。
なお、2か月以内の期間を定めて使用される人や臨時に使用される人などは、加入の対象から除かれます。
1.2 10月以降に判断材料として残るもの
2026年10月に撤廃される予定なのは、このうち賃金の要件です。
日本年金機構は、最低賃金以上で週20時間以上働けば所定内賃金が月額8万8000円以上になるため、この要件を撤廃する予定だと説明しています。
厚生労働省は撤廃を判断する基準として時給1016円を挙げています。令和7年度の地域別最低賃金は最も低い県でも1023円で、すべての都道府県がこの水準を上回りました。
つまり10月以降は、所定労働時間と学生でないこと、そして勤め先の規模が実質的な判断材料になります。
2. 【厚生年金】勤め先の規模による要件は「51人以上」から段階的に縮小
賃金の要件が撤廃されても、勤め先の規模による線引きは当面残ります。
2.1 勤め先の人数で「対象になる時期」が変わる
日本年金機構は、被保険者数の要件について次のスケジュールを示しています。
- 2027年(令和9年)10月から 被保険者数36人以上
- 2029年(令和11年)10月から 被保険者数21人以上
- 2032年(令和14年)10月から 被保険者数11人以上
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、従業員1人から10人の事業所は2035年10月からとされています。
勤め先の被保険者数が51人未満であれば、2026年10月の時点ではこれまでと変わらない人も少なくありません。
勤め先の被保険者数の基準は、2027年10月から段階的に引き下げられる予定2/2
出所:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」をもとにLIMO編集部作成
3. 【厚生年金】の保険料は「標準報酬月額」で決まる
実際に加入したときの保険料は、賃金の額そのものではなく、標準報酬月額をもとに計算されます。
3.1 賃金が月8万8000円未満でも、保険料は下限の等級で計算される
厚生年金保険の標準報酬月額は第1等級から第32等級まであり、いちばん下の第1等級が8万8000円です。
報酬月額が9万3000円未満であれば、実際の賃金にかかわらず標準報酬月額は8万8000円として扱われます。
令和8年度の保険料額表では、保険料率18.3%で計算した全額が1万6104円、これを労使で折半した本人負担は「8052円」です。
賃金が月8万8000円を下回っていても、厚生年金の保険料は同じ8052円になります。
これとは別に健康保険料もかかるため、手取りがどれくらい変わるかは勤め先の給与明細で確認するのが確実です。
3.2 4月から6月の賃金で決まり、9月分から改定される
標準報酬月額には、毎年決め直す仕組みがあります。
日本年金機構によると、7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬をもとに標準報酬月額を決め直す手続きがあり、定時決定と呼ばれます。
ここで決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
9月分の保険料を10月の給与から差し引く勤め先であれば、10月の手取りがそこで変わることになります。
社会保険の加入は、目の前の手取りだけで判断すると、あとから迷いが出やすい部分です。
生命保険の販売や保険プランニングに携わってきた立場からも、公的な保障がどこまで広がるのかをあわせて確認したうえで、働き方を考えていただきたいと思います。
