2. 法律ではどうなる?遺失物法とお宝の行方

では、実際に警察に届け出た後、お宝はどのような運命をたどるのでしょうか。

正確なルールを確認してみましょう。

2.1 1. まずは「遺失物(落とし物)」として警察へ

日本の法律(遺失物法)では、地中から発見されたものは「埋蔵物」と呼ばれ、基本的には遺失物(落とし物)の規定が準用されます。

  • 遺失物法 第4条第1項(拾得者の提出義務)

「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」

さらに、届け出を遅らせると損をしてしまうルールもあります。

  • 遺失物法 第34条(費用請求権等の喪失)

拾った日から原則7日(一週間)以内に警察に届け出ないと、「お礼(報労金)をもらう権利」や、持ち主が現れなかった時に「自分のものにする権利(所有権)」を失ってしまいます。

2.2 2. 持ち主が現れない場合は「半分こ」

警察に届けて一定期間(現在は原則3ヶ月、埋蔵物の場合は6ヶ月)が経過しても持ち主が分からない場合、お宝の所有権はどうなるのでしょうか。

  • 原則:「発見者」と「土地の所有者」で半分ずつ(折半)になります。
  • 自分の家の場合:発見者=土地の所有者であれば、結果的に独り占めできることになります。

歴史的価値があるお宝は国のものに5/5

歴史的価値があるお宝は国のものに

出所:LIMO編集部

2.3 3. 歴史的な価値がある場合は「国」のものに!?

「じゃあ自分の家で見つかれば結局自分のものだ!」と安心するのはまだ早いです。

見つけた小判などに「歴史的な価値」があり、文化財(埋蔵文化財)と認められた場合は、文化財保護法が適用されます。

  • 文化財に指定された場合:所有権は「国(または都道府県など)」に帰属し、没収されてしまいます。
  • 報償金の支給:国に没収されてもタダ働きにはなりません。発見者と土地の所有者に対して、その価値に応じた「報償金(お金)」が支払われる仕組みになっています。